知的財産ニュース 特許庁・食薬処・韓国消費者院がマスクの合同点検結果を発表

2020年9月4日
出所: 韓国特許庁

特許の虚偽表示745件、虚偽・誇大広告446件など、1,191件摘発

韓国特許庁、食品医薬品安全処、韓国消費者院は、新型コロナウイルスの影響でマスクの使用量が増えたことに伴い、マスクのオンライン販売・広告サイトを対象に、1ヵ月間集中点検を行った。

その結果、特許の虚偽表示745件、虚偽・誇大広告446件など、計1,191件を摘発した。

今回の合同点検は、製品における特許の虚偽表示および虚偽・誇大広告の有無を確認することで、消費者の正しい製品選択と被害予防のために実施された。

■特許庁点検結果

○特許庁は、計5,000件の特許・商標・デザイン権のオンライン表示・広告の点検を行い、11の製品から特許の虚偽表示745件を摘発した。主に「デザイン登録」を「特許登録」と、誤った名称で表示した事例(691件)が最も多かった。

他にも「出願中」にもかかわらず、「登録」と表示した事例(28件)、「登録拒絶された出願番号」を使用した事例(17件)、「消滅した特許番号」を表示した事例(9件)があった。

特許庁は、摘発された特許など虚偽表示の掲示物は、削除および販売中止などの措置をとり、これからオープンマーケット、ソーシャルコマースなどと協力して販売者を対象に、正しい知的財産権の表示方法に関する教育を行う予定である。

■食品医薬品安全処・韓国消費者院の点検結果

食品医薬品安全処と韓国消費者院は、計3,740件を点検して虚偽・誇大広告446件を摘発し、全てが「医薬部外品」ではない「工業製品のマスク」を「黄砂・PM2.5遮断」、「飛沫遮断、有害物質遮断」、「医薬部外品(KFマスク)」、「新型コロナウイルス感染予防」、「ウイルス・細菌予防」などと宣伝し、医薬部外品であると誤解する恐れがあるか、または医学的な効能があると広告した虚偽広告の事例であった。

今回摘発された虚偽・誇大広告の掲示物については、放送通信審議委員会と該当ショッピングモールにサイトの遮断を要請した。

※医薬部外品(効能):保健用マスク(黄砂・PM2.5など粒子性の有害物質と感染源から呼吸器を保護)、手術用マスク(診療、治療、または手術時の感染予防)、飛沫遮断用マスク(日常生活で飛沫による感染を予防)
※「保健用マスク」を許可事項とは違う内容で誇大広告した事例はなかった。

現在の新型コロナウイルスの状況でマスクを着用するときは、食薬処が許可した医薬部外品のマスクを使用することが望ましく、「医薬部外品」のマスクは、PM2.5や飛沫などの遮断機能が検証された製品を使い、購入をする時には必ず「医薬部外品」の表示を確認する必要がある。

また、マスクを着用するときは、まず手をきれいに洗って口と鼻を完全にふさいでから、顔とマスクの間に隙間がないかを確認しなければならない。

特許庁・食薬処・韓国消費者院は、これからも消費者が安心できる使用環境づくりのために協力を強化していくと明らかにした。

また、虚偽・誇大広告などのオンライン不法流通および特許など、虚偽表示が疑われる事例に対する積極的な通報を呼びかけた。

※(特許庁)知識財産権虚偽表示の申告センター(1670-1279)
※(食薬処)食薬処のウェブサイトポップアップ→「オンライン不法流通申告」のショートカット
※(韓国消費者院)韓国消費者院の消費者危害監視システム(CISS)ウェブサイト→「危害情報を報告する」

ジェトロ・ソウル事務所知的財産チーム

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