知的財産ニュース 特許庁、新型コロナウイルスの被害および対応への支援対策施行

2020年2月28日
出所: 韓国特許庁

新型コロナウイルスに対する被害企業への知的財産担保融資を優先的に実行

韓国特許庁は2月28日に、次長を団長とする「新型コロナウイルス対応に向けた知的財産権支援TF」を構成し、被害および対応企業への支援、迅速かつ円滑な審査・審判手続きの提供、韓国内外での知的財産権侵害防止の強化など、関連対策を即時実施すると発表した。

まず、新型コロナウイルスの被害を受けた企業とそれに対応する企業(ワクチンの開発、遮断、防疫、診断など)に対する支援を強化する。

被害企業と対応企業が事業資金を必要とする場合、7の市中銀行(※)と協力して優先的に知的財産担保融資を実行し、その手続きも速やかに進める予定である。

※ハナ銀行、新韓銀行、国民銀行、ウリ銀行、農協銀行、産業銀行、企業銀行

IP R&D、IPナレなどの知的財産政策支援事業の対象者を選定する際、新型コロナウイルスの被害企業を優先的に選定(※)する案を推進する。

※支援対象の割合に被害企業の割合を一定比率で割り当てるか、選定審査の際に加点付与

特許共済事業に加入している被害企業は、掛金納付を猶予し、技術保証基金と協力して「新型コロナウイルス感染症被害懸念の中小企業特例保証」を支援する。

※支援現況(2020年2月26日基準):申込企業24社(49億7,000億ウォン)、完了19社(38億1,000億ウォン)

また、新型コロナウイルスの拡散を防ぐために、特許、商標、デザインなどの審査・審判手続を改善し、新型コロナウイルス関連の審査・審判を速やかに進めることにした。

新型コロナウイルスにより法令が定める期間に間に合わなかった出願人については、「責任を負えない事由」に該当するものとみなし、段階別での救済策を実施する。

[審査段階別の救済策] 審査段階別の救済策、方式審査と実体審査

審査‧審判などの知的財産政策の遂行過程から発生する対面業務を最小限にし、電話面談や映像面談(※)を積極的に活用する。

※出願人が希望する場合、特許庁ソウル事務所、地域知識財産センターで映像面談が可能

さらに、新型コロナウイルスの拡散の影響とは関係なく、迅速な審査による権利付与ができるよう、必要に応じて「審査官の在宅勤務」を段階的に拡大し施行する。

[在宅勤務拡大の準備] 在宅勤務拡大の準備

新型コロナウイルス関連など、国民の健康に直結する特許‧商標‧デザインの審査・審判は、優先審査、優先審判の手続を通じて速やかに処理する。

韓国企業の海外からの人材引き揚げなどにより海外知的財産権保護が弱体化しないようモニタリングを強化し、韓国内のオンライン商取引の増加につけ込み、国民の安全を損なう商品が取引されないようにするモニタリングも強化する。

韓国企業の海外知的財産権保護を支援するため、2020年5月に開所予定だったフィリピンのIP-Deskの運営を即時開始し、新南方国家における知的財産権保護支援を強化する。

中国内のオンラインショッピングモールで「K-ブランド『偽造商品が取引に対する緊急モニタリングを実施し、関連する兆候を発見すると被害企業に直ちに情報を提供する。

国民安全・健康関連の偽造商品に対する取り締まりを強化し、知的財産権の虚偽表示に対する調査も実施する。

特許庁長は、「今回の対策は、新型コロナウイルスに対応するために、特許庁が即刻実行できる措置を講じた内容である」と説明し、「国民の健康と安全を守り、韓国企業の被害を最小限にするために、全力を尽くしていく」と述べた。

特許庁は2月29日に予定されていた第57回弁理士1次試験を延期し、創意発明体験館を3月末まで休館するなど新型コロナウイルスの拡散防止に向けた措置を実施している。

ジェトロ・ソウル事務所知的財産チーム

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