知的財産ニュース 中小ベンチャー企業部、相生協力調停委員会第2次会議を開催

2019年9月30日
出所: 中小ベンチャー企業部

中小ベンチャー企業部は、9月27日に中小企業中央会で、相生協力調停委員会第2次会議を開催した。

*(参加者)中小ベンチャー企業部長官、中小ベンチャー企業部次官、大検察庁次長検事、特許庁次長、大韓商工会議所常勤副会長、中小企業中央会常勤副会長、大企業・中小企業・農漁業協力財団事務総長、技術紛争調停仲裁委員長・弁護士、受託委託紛争調停協議会委員長・教授、法務法人Lee&Ko弁護士、法務法人LOGOS弁護士

今回の会議では、中小ベンチャー企業部が進めている、技術侵害・不公正取引事件などに対する調査および、調停・仲裁の推進状況、調査・調停・仲裁事件に対する部処間の協力方策、第2次中小企業技術保護支援計画に関する発表と討論が行われた。

参加委員は技術侵害関連8件と不公正取引関連10件など、個別事件に関する調査および調停・仲裁現状に対する情報を共有し、機関間の共同調査など、迅速な処理方策について議論した。

*個別事件の内容については、調査および調停・仲裁が終了するまで対外非公開

特に、技術侵害などに関する調査は時間がかかるケースが多いため、中小企業の迅速な被害救済に向けて速度を上げること、通報の後、進行経過を通報者に通知することなどを強調した。

これに対し、中小ベンチャー企業部などの関連機関は、処理状況の案内に加え、個別事件の処理期限の設定など制度の見直しを進めることにした。

また、検察の捜査による処罰より、調停・仲裁による解決が効率的である事件に関しては、機関同士の協業を通じて調停・仲裁に連携する方策について議論した。

委員は、告訴・告発事件に対し、単純に捜査して処罰するより、検察と各部処の調停・仲裁委員会間の協業による解決がより迅速で効率だと判断し、積極的に行っていくことに合意した。

それに、調停・仲裁が成立しない場合は、検索捜査につながるということを当事者が認識すると、検察捜査を避けるためにも調停・仲裁に積極的に臨むという意見に同意し、これを積極的に発信することにした。

最後に、特許庁の技術関連専門性を積極的に活用することにした。

他の部処が技術侵害・技術奪取に関する意見を求める場合、特許庁は技術判断の後に意見書を提供し、法違反の可否を判断する際に活用させるようにする方策を進めることにした。

*非公知性、秘密管理性、使用技術の同一性など

中小ベンチャー企業部長官は、「調停と仲裁を通じて自律的に紛争を解決する文化を、企業生態系の全般に広げる必要がある」とし、「相生協力調停委員会が、自律的合意に向けたパイプ役としての役割を果たして行きたい」と述べた。

中小ベンチャー企業部は、今回の相生協力調停委員会で議論された事項を、関連機関との協議を経て積極的に進める計画である。

相生協力調停委員会は、大企業・中小企業間の自律的合意に向けたパイプ役として、「調停」、「仲裁」を一次の目標に設定し、調停・仲裁が成立しない場合には事案により、公正取引委員会・中小ベンチャー企業部、または検察・警察に処理させることで、技術奪取と不公正取引の根絶はもちろん、大企業・中小企業がともに成長し共存する文化を作るため、2019年6月27日に発足された。

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