知的財産ニュース 「知的財産保護法制フォーラム」、特許侵害者の侵害利益詐取問題の早急な解決を指摘

2019年5月1日
出所: 韓国特許庁

特許侵害における損害賠償額の現実化など、知的財産保護の懸案に対する専門家からの意見聴取を目的に、4月に発足した「知的財産保護法制フォーラム(以下、フォーラム)」では、特許侵害者が侵害により得た利益を、そのまま詐取する問題の解決が早急であると言及するなど、知的財産保護の懸案に対する多様な意見が提示された。

韓国知識財産学会首席副会長のキム・ウォンオ教授(仁荷大学)、次世代コンテンツ財産学会長のイ・ギュホ教授(中央大学)、韓国知的財産権経常学会および知的財産雇用フォーラム会長のソン・スンウ教授(中央大学)など、計15人(※)の知的財産分野の専門家からなる同フォーラムでは、知的財産が正当に評価されるためには、何より損害賠償額の現実化が急務であると明らかにした。

※キム・ウォンオ教授(仁荷大学)、イ・ギュホ教授(中央大学)、ソン・スンウ教授(中央大学)、チョン・チャホ教授(成均館大学)、チェ・スンジェ教授(世宗大学)、ナ・ジョンガブ教授(延世大学)、ムン・ソンヨン教授(淑明女子大学)、イ・ウォンボク教授(梨花女子大学)、ハン・ドンス弁護士、キム・チョルファン弁護士(以上、法務法人律村)、ユ・ヨンソン弁護士(金&張法律事務所)、パク・ジョンヒ弁護士(法務法人太平洋)、チョン・ウンジュン弁護士(YOUME法務法人)、イ・ドクジェ弁理士(特許法人和友)、チェ・ソンウ弁理士(特許法人WOOIN)

最近、特許侵害訴訟の損害賠償額を高くするために、3倍以内で損害賠償が可能となるように懲罰的損害賠償制度が導入されるなど、大きな変化があったが、依然として損害賠償額算定において知的財産の特性が考慮されておらず、損害賠償額の現実化までは、まだ遠いとの指摘があった。

伝統的所有権基盤の損害賠償算定方式を、知的財産権にも同じ基準を適用しているため、特許権者が生産できる能力を超過する侵害者の利益に対して、特許権者の損害として認定されていないのが実情であり、これは、「先侵害、後補償」の特許制度を無力化させるほどの、深刻な問題を引き起こすということである。

フォーラムに参加した専門家は口をそろえて、知的財産保護制度およびインフラ、国民認識向上など、多様な議論の場として、フォーラムがその役割を果たすべきと強調した。そのためには、自主的な懇談会を定例化し、韓国知識財産学会などの学術団体とセミナー開催、国会公聴会など、多様な形の公論化プロセスに積極的に参加する予定であると明らかにした。

さらに、これまで発明振興法と不正競争防止法に山積していた、紛争調整委員会、営業秘密原本証明など、知的財産保護支援事業の安定的かつ効率的な基盤づくりのための単一法の制定方策についても研究・検討し、提示する予定であると説明した。

IP保護法制フォーラムに出席した特許庁産業財産保護協力局長は、「特許権など、知的財産の特性を勘案すると、特許権者の生産能力を問わず、損害を認定できるように制度の整備が必要」とし、「そのためには、 IP保護法制フォーラムのように、民間からの積極的な提言が制度改善の出発点になり、知的財産の正当な評価の礎になる」と明らかにした。

ジェトロ・ソウル事務所知的財産チーム

ジェトロ・ソウル事務所 知的財産チームは、韓国の知的財産に関する各種研究、情報の収集・分析・提供、関係者に対する助言や相談、広報啓発活動、取り締まりの支援などを行っています。各種問い合わせ、相談、訪問をご希望の方はご連絡ください。
担当者:大塚、柳(ユ)、李(イ)、半田
E-mail:kos-jetroipr@jetro.go.jp
Tel :+82-2-3210-0195