知的財産ニュース 特許庁、WIPOと共同で国際商標出願カンファレンス開催

2019年11月27日
出所: 韓国特許庁

海外における権利獲得のための国際商標出願戦略が一目で分かる

特許庁は、世界知的所有権機関(WIPO)と共同で、海外で商標権を簡単かつ便利に獲得しようとする個人と中小・中堅企業を支援することを目的にした「マドリッド国際出願のための国際カンファレンス」を11月28日と29日の両日にソウル市の三井(サムジョン)ホテルで開催する。

マドリッド国際出願制度は、1つの出願書で米国、欧州、中国、日本など、121のマドリッド協定議定書加盟国に商標を出願できる海外商標出願制度である。海外で商標権を獲得する際に、国ごとに直接、出願するより、マドリッド国際出願を利用する場合、その手続きが便利であるのみならず、時間と費用も削減できつつ、各国に分散されている商標権を体系的かつ効率的に管理できるメリットがある。

マドリッド国際出願の現状を見てみると、2018年に米国が8,825件で1位、ドイツが7,495件で2位、中国が6,900件で3位となった一方で、韓国は1,305件で、世界14位を記録した。これを受けて、韓国におけるマドリッド国際出願制度の認識向上と広報強化を目的に、WIPOと共同国際カンファレンスを開催する。

今回のカンファレンスには、「マドリッド国際出願制度の発展方向」、「企業事例を通じたマドリッド国際出願制度の戦略的活用」および「国際商標出願時の留意事項」などを主題に講義および質疑応答の時間が設けられる予定であり、特にWIPOマドリッド審査局長、中国と日本のマドリッド審査官および韓国企業の農心(ノンシム)などの各国の商標専門家が主題別講義はもちろん、パネルリストとしても参加するため、カンファレンス参加者には有益な情報を得られるいい機会になると見込まれる。

同カンファレンスは、同時通訳を提供するため、韓国内の個人出願人、中小・ベンチャー企業の商標およびブランド担当者、弁理士および特許法律事務所の職員などの海外商標出願に関心のある方は、誰でも無料で参加できる。

特許庁商標デザイン審査局長は、「今回のカンファレンスが、韓国企業の海外での商標権獲得と保護に対して大きな力に繋がる」としつつ、「今後韓国企業が、マドリッド国際出願制度を積極的に活用できるように、輸出中心の中小・中堅企業を対象にしたカスタマイズ型公報を、一層強化していくつもりである」と明らかにした。

ジェトロ・ソウル事務所知的財産チーム

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