知的財産ニュース 特許庁、「アイデア保護および奪取防止ガイドライン」発刊

2019年4月16日
出所: 韓国特許庁

企業間でのアイデア取引時の注意事項、特許庁の判断基準などを収録

  1. Q)提供を受けたアイデアを変更し使用した場合も、奪取に該当しますか。

    A)提供を受けたアイデアを一部変更して使用した場合は、変更内容、程度、難易度などを総合的に考慮し判断するが、他人の労力・投資に便乗し不当に利益を得て法律上、保護価値のある他人の利益を侵害したとすれば奪取に該当する場合がある。

  2. Q)アイデアの提供を受ける当時に既に知っていた、または同種業界に広く知られていたということを誰が立証しなければならないですか。

    A)アイデアの提供を受けた者が責任を免れるために、それに関する証拠を積極的に提出する必要がある。

特許庁は、2018年7月18日より、「不正競争防止法及び営業秘密保護に関する法律」(以下、「不正競争防止法」)に基づく「アイデア奪取行為」に対して、調査および是正勧告を行っているが、保護を受けられるアイデアは何で、どのような行為が奪取行為に該当するかなどを、取引の当事者が判断することが難しいため、企業間の健全な取引まで萎縮されかねないという懸念が提起された。

これを受け、特許庁は、企業が安心して取引できるようにアイデア奪取行為の概念、アイデア奪取に対する特許庁の判断基準、取引過程で企業が注意すべき事項などを盛り込んだ「アイデア保護および奪取防止ガイドライン」を発刊した。

ガイドラインには、保護対象になるアイデアの「経済的価値」の意味、取引交渉または取引過程の範囲、「同種業界で広く知られている」の意味および考慮事項、「提供目的に反する不正な使用」の意味および考慮事項などに対する特許庁の実務における判断基準が収録されている。

また、提案を受けたアイデアを使用する際の守るべき事項、提案を受けたアイデアの拒絶・受領時の確認事項、秘密維持契約の締結および順守など、アイデア提供を受ける企業が注意すべき事項だけでなく、アイデア提供の目的および出処の明確化、契約の締結および順守など、アイデアを提供する企業が注意すべき事項も提示した。

「アイデア保護および奪取防止ガイドライン」は、中小企業中央会、ベンチャー企業協会など、企業関連団体を通じて配布される予定であり、特許庁外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますの「冊子/統計-刊行物-その他の情報」からダウンロードできる。

特許庁産業財産保護協力局長は、「今回のガイドライン発刊および配布を契機に、企業間の正常で健全な取引が委縮されず、より活発になり韓国経済の活性化に一助となることを期待する」と明かした。

アイデア奪取行為を含めて不正競争行為が疑われる場合、特許庁に相談の要請または通報することができる。通報に必要な関連様式は、産業財産侵害および不正競争行為申告センター外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますからダウンロードできる。

詳細な問い合わせおよび通報は、特許庁産業財産調査課(電話042-481-5190、jyg2743@korea.kr)、韓国知識財産保護院(電話02-2183-5837、5837@koipa.re.kr)まで。

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