知的財産ニュース 日本へのデザイン出願がより便利になります!

2019年12月26日
出所: 韓国特許庁

2020年1月から日本に対する優先権証明書類のオンライン交換を施行

2020年から韓国の出願人が日本にデザインを出願する場合、優先権証明書類を日本特許庁に直接提出しなくてもよい。

韓国特許庁は、2020年1月1日から従前の米国・中国特許庁のみ可能であったデザイン出願の優先権証明書類(※)のオンライン交換(DAS : Digital Access Service)を日本特許庁まで拡大すると明らかにした。

※優先権証明書類:一国に出願したものを根拠に他国に同一の内容を後出願する場合、出願日付を先出願日付で遡及して認定を受けるために相手国の特許庁に提出する書類

DASは世界知的所有権機関(WIPO)が各国の特許庁を仲介して優先権証明書類のオンライン交換を提供するサービスであり、出願人が優先権主張をする場合、書面で関連証明書類を提出しなければならない手間と費用の負担を解消してくれる。

日本にデザインを出願する際にDASサービスを利用するためには、特許庁ホームページ「特許路」から韓国のデザイン出願に対するWIPOアクセスコードの発給を受け、それを日本の特許庁に出願する際に韓国の出願番号と出願日付、WIPOアクセスコードを記載すればよい。その後、韓国特許庁と日本特許庁は出願人の代わりに該当の優先権証明書類をオンラインで交換する。

【優先権証明書類のオンライン交換】 図1

一方、これまでのデザイン出願でDASを利用した現況を見ると、韓国出願人の利用が中国と米国に比べて著しく活発であることが分かる。

【デザイン出願のDASシステム活用現況(2018.7~2019.11)】 図2

2019年8月からスタートした中国の利用現況と比較すると、韓国出願人の活用が中国出願人の8倍、2019年12月にスタートした米国と比べると、米国出願人の2倍以上である。

特許庁の商標デザイン審査局長は「今回の日本へのDAS利用国拡大により韓国出願人の海外デザイン出願の活性化をより期待している」とし、「今後も優先権証明書類のオンライン交換対象国を持続的に拡大するよう努力していく」と述べた。

ジェトロ・ソウル事務所知的財産チーム

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