知的財産ニュース 特許庁、払いすぎた特許手数料を職権で返す職権返還制度を施行

2018年12月10日
出所: 韓国特許庁

2019年1月1日から払戻口座を事前に登録して下さい

韓国特許庁は出願人が払いすぎた特許手数料を職権で返す制度を2019年1月1日から施行すると発表した。

現在は出願人が特許料を払いすぎたら、特許庁は出願人に手数料を返す理由と金額を通知し、出願人は返還請求をしなければならないが、来年からは出願人が事前に払戻口座を登録しておけば、払いすぎた特許料を特許庁がその口座に返すことになる。  

こうなると、出願人は返還請求をしなくても手数料を返してもらうことができ、返還請求期間を経過して返してもらえないケースも減少するだろう。

特許庁は出願人が特許手数料を払いすぎた場合、返還額や理由について書留郵便で通知するとともに、特許顧客様相談センターでも電話やメールで案内(注1)している。

それにもかかわらず、出願人が払いすぎた手数料を取りに来ないため、国庫帰属となる手数料が毎年約2億ウォンずつ発生している。これを受け、特許庁は特許手数料を積極的に返すために、返還手続きを改善した。

*(国庫帰属金額)2012年2.2億ウォン、2013年2.1億ウォン、2014年2.4億ウォン、2015年以降、払いすぎた特許手数料についは返還中

払戻口座は、特許庁の電子出願サイトである特許路外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますのウェブサイトでオンライン登録、又は関連書式を作成して電子メールで申込み、又は特許庁の顧客支援室に提出すれば登録できる。

返還額については、特許路や特許顧客相談センター(1544-8080)で確認できる。口座の登録を希望しない場合は、現行のように返還請求をすれば良い。

特許庁情報顧客政策課の課長は、「職権返還制度を施行することで、払いすぎた手数料を特許顧客に積極的に返すことができるだろう」とし、「今後も特許行政サービスの利便性向上のために制度の改善に取り組みたい」と述べた。

ジェトロ・ソウル事務所知的財産チーム

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