知的財産ニュース 特許庁、払いすぎた特許手数料を職権で返す職権返還制度を施行
2018年12月10日
出所: 韓国特許庁
2019年1月1日から払戻口座を事前に登録して下さい
韓国特許庁は出願人が払いすぎた特許手数料を職権で返す制度を2019年1月1日から施行すると発表した。
現在は出願人が特許料を払いすぎたら、特許庁は出願人に手数料を返す理由と金額を通知し、出願人は返還請求をしなければならないが、来年からは出願人が事前に払戻口座を登録しておけば、払いすぎた特許料を特許庁がその口座に返すことになる。
こうなると、出願人は返還請求をしなくても手数料を返してもらうことができ、返還請求期間を経過して返してもらえないケースも減少するだろう。
特許庁は出願人が特許手数料を払いすぎた場合、返還額や理由について書留郵便で通知するとともに、特許顧客様相談センターでも電話やメールで案内(注1)している。
それにもかかわらず、出願人が払いすぎた手数料を取りに来ないため、国庫帰属となる手数料が毎年約2億ウォンずつ発生している。これを受け、特許庁は特許手数料を積極的に返すために、返還手続きを改善した。
*(国庫帰属金額)2012年2.2億ウォン、2013年2.1億ウォン、2014年2.4億ウォン、2015年以降、払いすぎた特許手数料についは返還中
払戻口座は、特許庁の電子出願サイトである特許路のウェブサイトでオンライン登録、又は関連書式を作成して電子メールで申込み、又は特許庁の顧客支援室に提出すれば登録できる。
返還額については、特許路や特許顧客相談センター(1544-8080)で確認できる。口座の登録を希望しない場合は、現行のように返還請求をすれば良い。
特許庁情報顧客政策課の課長は、「職権返還制度を施行することで、払いすぎた手数料を特許顧客に積極的に返すことができるだろう」とし、「今後も特許行政サービスの利便性向上のために制度の改善に取り組みたい」と述べた。
注記
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通知日から11カ月、23カ月、35カ月が経過するまで返還請求をしていない出願人に返還額などについて案内
ジェトロ・ソウル事務所知的財産チーム
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