知的財産ニュース 特許庁、払いすぎた特許手数料を職権で返す

2018年7月23日
出所: 韓国特許庁

払いすぎた特許手数料を職権で返す制度改善を推進

韓国特許庁は、特許顧客が払いすぎた特許手数料を積極的に返すための返還手続きなどを改善すると発表した。

現在、特許庁は出願人が払いすぎた出願料や審査請求料などについて、特許顧客相談センターで電話やメールで案内している。

それにもかかわらず、出願人が払いすぎた特許手数料を取りに来ないため、国庫帰属となる手数料は毎年約2億ウォンずつ発生している。

*(国庫帰属金額)(2012年)2.2億ウォン、(2013年)2.1億ウォン、(2014年)2.4億ウォン、(2015年以降、払いすぎた特許手数料については返還手続き中)

これまで特許庁は、電子出願ウェブサイトである特許路(www.patent.go.kr)に手数料の自動計算機能を導入し、重複納付の有無について案内するなど、払いすぎた特許手数料を軽減するために努力してきたが、もっと積極的に特許手数料を返すために返還手続きなどの改善を図ることにした。

まず、出願人が、誤って納付した特許手数料の返還を受けられる口座を事前に登録する手続きを新設し、払いすぎた特許手数料が発生すれば、その口座に差額を入金する職権返還手続きを導入する。

これにより、払いすぎた特許手数料が発生した場合、出願人の返還請求がなくても職権で返すことが可能になり、出願人は自ら返還請求をする必要がなくなるほか、返還請求期間を経過して返してもらえないケースも減少すると見込まれる。

また、特許庁は、顧客が払いすぎた手数料を他の特許手数料の納付に使えるよう、特許路の手数料納付システムにオプトアウト(opt-out)方式(注1)を拡大して適用することで、返還されていない手数料が増えないようにする計画である。

同時に現行3年となっている返還請求期間(消滅時効)を5年に延長する特許法改正も推進する計画である。

一方、中堅企業に対しても職権で特許手数料を減免することができる手続きを導入する。これまでは減免事由があっても中堅企業が減免申請をしない限り、減免を受けることはできなかった。しかし、これからは特許庁が減免事由を確認し、中堅企業からの減免申請がなくても職権で特許手数料を減免する予定である。  

特許庁長は「払いすぎた特許手数料の職権返還といった制度改善を図り、特許顧客に払いすぎた特許手数料を積極的に返したい」とし、「今後も特許顧客の利便性向上のために、特許行政サービスを継続的に改善していきたい」と明らかにした。

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