知的財産ニュース 商標ブローカーによる商標出願2年連続急減

2017年3月31日
出所: 電子新聞

特許庁によると、この2年間(2015~2016)商標ブローカーによる商標出願が急減していることが分かった。2013年(7,264件)にピークに達したが、2015年(348件)から昨年(247件)まで件数が大幅に減っている。

商標ブローカーは、商標を登録した後、零細商人に商標権侵害を理由に警告状を発送したり商標の使用禁止を要求している。零細商人と新規起業家に示談金や使用料を要求し、それによる被害が少なくなかった。

こうした問題を解決するために特許庁は、

  1. 使用計画書を求める「使用意思確認制度」
  2. 指定商品を過多に指定する際に手数料を追加する「手数料加算制」
  3. 特殊関係者が無断で登録した商標の使用制限規定

などを導入し、商標の使用意思がなく、商標の先取りとなるような目的の出願を防止した。

又、先使用権の拡大、未使用商標の取消審判請求を可能にし、請求人の範囲を拡大するなど商標法を改正した。これで商標ブローカーが未登録商標を先に登録し、示談金を要求する行為を遮った。

特許庁は「商標ブローカーによる被害申告ホームページ」を運営する。被害申告を受けて商標ブローカーと疑われる出願情報を共有し、審査官による直権調査をするなど、厳しく審査する。これにより不正な目的と疑われる出願登録は拒絶するなど、商標ブローカーの管理に力を入れている。

特許庁は出願及び紛争をめぐる事例を分析することで、商標ブローカーのモニタリングや情報管理、商標ブローカーの撲滅に努める方針だ。

特許庁の商標デザイン審査局長は、「商標ブローカーは健全な商標使用の秩序を乱し、海外の著名商標を模倣して国家イメージを低下しかねない」とし「商標ブローカーの商標権乱用を防ぐために力を注ぎたい」と述べた。

ナ・ユクォン記者 ykna@etnews.com

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