知的財産ニュース IP企業委員会、特許裁判中継の導入を提案

2017年2月13日
出所: 電子新聞

5605

「特許裁判の中継の導入で公正な裁判を定着させなければなりません。」

バク・ジンハKAIST知的財産戦略最高位課程(AIP)の運営委員は、公正な裁判の定着のためには、特許裁判中継制度が必要だと主張した。最近、KAISTソウル道谷キャンパスで開かれたIP企業委員会会合からこのような意見が出された。

パク委員は、憲法109条を根拠に挙げた。憲法109条は、「裁判の審理と判決は公開する。 ただし、審理は、国家安全保障又は安寧秩序を妨害し、若しくは善良な風俗を害する恐れがあるときには、法院の決定を持って公開しないことができる」と規定した。パク委員は、法院組織法57条も提示した。彼は「法院組織法57条では、裁判の審理と判決を公開すると明示している。法律を改正しなくても名分が十分であるため、裁判長の権限だけで(特許裁判の中継が)可能だ」と強調した。


最近、開かれたIP企業委員会会合では、特許裁判中継制度の導入を提案した。バク・ジンハKAIST知的財産戦略最高位課程(AIP)運営委員とペク・ジョンテIP企業委員長などが記念撮影をしている

裁判中継制度は、米国、英国、オーストラリア、ニュージーランド、カナダ、スペインなどで導入されている。パク委員は「国会放送やKTVが、国会や政策関連ニュースを伝えているように裁判所放送を作って裁判を中継しなければならない」と話した。

同日の会議では、特許裁判の中継によって裁判の公正性が向上するとの意見が出た。パク委員は「最近、大手企業による中小企業技術の奪取・侵害問題が頻繁に起きている。特許裁判の中継で一方に偏らず、バランスを取れる裁判を実現することができる」と展望した。

一方、裁判中継の否定的な側面としては、人格権侵害、プライバシー侵害、肖像権侵害、世論裁判、模倣犯罪などが指摘される。パク委員は「特許裁判は、技術の争点を扱うため、人格権やプライバシー侵害にならず、模倣犯罪への懸念がないなど、問題発生の可能性が小さい。むしろお金や人脈、不正手段が通じないため、事実の立証に集中することができ、公正な裁判の実現ができる」と一蹴した。

パク委員は、裁判の中継が司法の透明性、裁判の公正性、判決の信頼度、事件の真実性、国民の法意識などから、実質的な司法意識を高め、前官礼遇※の慣行を阻止できる制度だと説明した。また、「問題発生の余地が低い特許裁判から中継を導入すれば、他の裁判にまで拡大することができる。まず、裁判の撮影・録画を許可する段階からスタートし、ホームページ中継、裁判所放送中継の順に続けていくことができる」と付け加えた。

ベク・ジョンテIP企業委員長は「特許裁判は人ではなく、技術が対象とするため、裁判の中継に問題がない。正義の観点から見て、特許裁判中継制度は必ず必要だ」と述べた。

※JETRO脚注:前官礼遇とは、裁判官や検察官が退官後に弁護士を開業した場合、裁判で有利に扱われる(有利な判決を受ける) 慣例

ナ・ユグォン記者 ykna@etnews.com

ジェトロ・ソウル事務所知的財産チーム

ジェトロ・ソウル事務所 知的財産チームは、韓国の知的財産に関する各種研究、情報の収集・分析・提供、関係者に対する助言や相談、広報啓発活動、取り締まりの支援などを行っています。各種問い合わせ、相談、訪問をご希望の方はご連絡ください。
担当者:大塚、柳(ユ)、李(イ)、半田
E-mail:kos-jetroipr@jetro.go.jp
Tel :+82-2-3210-0195