知的財産ニュース 「医薬品許可-特許連携制度」導入1年

2016年3月14日
出所: 韓国特許庁

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特許審判院は3月14日韓国製薬協会にて、製薬業界と共同で医薬品許可-特許連携制度と関連し、業界のあい路事項等を聴取するためのシンポジウムを開催する。

同シンポジウムは、医薬品許可-特許連携制度の導入1年(導入日2015.3.15)を迎え、制度施行後急激に増加した審判請求現況※※に関する説明を行うとともに、製薬業界とのコミュニケーションを強化するために開かれる。

※許可-特許連携制度の導入により、ジェネリックの製薬会社がオリジナル薬の特許を侵害していないという判断を受け、又は特許を無効にすれば、該当医薬品を独占販売(9ヵ月間)する「優先販売権」の確保が可能になったためだと分析される。
※※許可-特許連携制度に係る審判請求の現況:2013年(49件)→2014年(216件) →2015年(1957件)

シンポジウムには、ジュ・ヨンシク特許審判院審判長を始め、40社以上の製薬会社の関係者ら50人余りが出席し、許可-特許連携制度の施行による主要経過事項や審決事例及び現況の発表が行われる。

特許審判院は制度施行後、増加する審判請求件数を処理しようと、増員や優先審判対象に含める等の取り組みを行った。具体的に、昨年医薬・化学分野の審判専門人材9人を増やし、医薬・化学分野の審判部を増設した。また、許可-特許連携審判事件を優先審判対象に含め6ヵ月以内に処理するようにした結果、関連審判事件の57.5%に該当する1,098件(2015.3~2016.2全体1909件)を処理した。

今年も販売禁止又は優先販売権の確保に支障がないよう審判を処理し、正確な争点の把握及び透明性向上のために口述審理を強化して審判品質を向上させる一方で、優先販売権を確保するためのただ乗りや無分別な審判請求の防止により社会・経済的費用を削減し、特許顧客とのコミュニケーションを強化していく方針だ。

特許審判院の関係者は「同シンポジウムは、特許顧客とのコミュニケーションや協力を強化して、審判品質を高める契機になるだろう」と述べた。

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