知的財産ニュース 新しい画像デザイン審査指針、1月から施行

2016年1月18日
出所: 韓国特許庁

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特許庁は、一般的な製品デザインとは異なる画像デザインの特殊性を反映して、一般物品に適用してきた審査基準とは別途に画像デザイン審査指針を策定し、1月から施行することを明らかにした。

※画像デザインとは、物品の液晶画面等、表示部に表現される模様及び色彩で構成されるデザインであり、画像に表示されるGUI、グラフィックイメージ、アイコン等がある。

これまで画像デザインは、映像機器、コンピューター、電子機器等を中心に2014年1,873件、2015年1,407件が出願される等、毎年多くの出願が行われているが、画像デザインの特殊性が反映された審査指針ではなく、一般的な審査基準が適用されてきた。

今回制定される画像デザイン審査指針は、画像デザインの成立要件を明確にし、デザインを表現する図面要件を具体的に整備し、創作性及び類似判断基準を具体化すること等を主な内容としている。

まず、液晶画面等、画像が表示される表示部が特定さえできれば、画像デザインとして認められるようにした。つまり、自動車走行情報を前面ガラスに表示することと同じように、投写(Projection)による表現であっても物理的な表示部が特定できれば、画像デザインとして登録を受けることができる。

また、図面提出要件も緩和した。ウェブサイトでボタンをクリックするとメニューが現れるもの(Drop Down)のように典型的な変化を表現する場合には、変化過程は省略し変化前後の状態のみを提出することを認めた他、中国等のように部分デザイン制度を認めない国に画像デザインを全体デザインとして出願した後、韓国に優先権主張して出願する場合、全体デザインではなく、部分デザインとして図面を修正して提出することもできるようにした。

さらに、審査の一貫性及び正確性を高めるため創作性及び類似判断基準も具体化した。すでに製品デザインとして使われているデザインをそのまま画像デザインに適用した場合、又はテレビに適用された公知画像デザインをタブレット端末に適用する等、同一の画像デザインを製品だけ替えて出願した場合は創作性がないものとみなすことにした。また、ディスプレイパネルとして発売された画像デザインの場合、実際に実施される物品である携帯電話、冷蔵庫、計器盤として出願される画像デザインとも類似判断をするようにした。

特許庁の商標デザイン審査局長は「今回の画像デザイン審査指針は、これまでの審査基準では対応することが難かった画像デザインの特殊性を大幅に反映して制定したものであり、出願人の審査満足度や審査結果に対する予測可能性を大きく高められるものと期待している」とし、「今後、新しく登場する多様な形態の画像デザインが適切に保護されるよう、制度見直し等、引き続き努力していきたい」と述べた。

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