知的財産ニュース 発明振興法の改正に向けた公聴会を開催

2016年10月17日
出所: 韓国特許庁

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特許庁は、職務発明補償制度の改善、産業財産権紛争調停制度の改善、韓国知識財産保護院の設立根拠の整備等を主要内容とする発明振興法の一部改正に向け、10月18日(火)午前10時、特許庁のソウル事務所の大会議室で「発明振興法の改正に向けた公聴会」を開催する。

今回の改正案には、職務発明対象の拡大、職務発明承継手続きの改善、職務発明に対する企業の通常実施権の確保等が含まれる。

従来の職務発明の対象には、特許、実用新案、デザインのみ含まれたが、これからは半導体配置設計、植物新品種を追加し、

企業が職務発明の権利を安定的に確保できるように、職務発明に対する予約継承規定がある場合、従業員の職務発明が完成すれば企業は権利を自動的に継承するようにした他、

職務発明のための企業の努力(設備、研究費、給与等)を考慮し、企業が通常実施権を確保して活用できるように関連の制限を緩和する内容が反映された。

産業財産権の紛争調停成立率を向上させるために調停委員を拡大し、事務局を新設し、調停期間を1ヵ月単位で延長できるように調停の手続きを改善した他、

知的財産保護関連業務を安定的かつ効果的に行うよう、韓国知識財産保護院の設立と事業等に関する規定を新設した。

今回の公聴会には、企業関係者、学界の専門家及び弁理士等多様な関係者らが参加し、改正案についての特許庁の主要内容の説明、専門家の意見発表、参加者らの質問に対する回答等の手順で進められる。

特許庁は今回の公聴会で議論された内容と立法予告期間中(8.18~9.27)に提出された意見を総合し、関連省庁と協議を行った後、発明振興法一部改正の最終案をまとめて法制処に審査を依頼する予定だ。

資料:「発明振興法」一部改正法律(案)主要内容

職務発明補償制度の改善(案第2条、第10条及び第13条)

現在は、職務発明に関する予約承継規定があっても、発明に対する権利を使用者が承継する前に従業員が第3者に権利を移転する場合、使用者が被害を受ける恐れがあるため、従業員の職務発明が完成した時に会社が自動的に承継するよう承継手続きを改善するとともに、職務発明のために装備や研究費、給与等を提供する会社が最小限通常実施権を保有して活用できるよう、通常実施権に対する制限を削除する一方で、発明と類似した性質の他の知的財産に対する補償が活性化するよう職務発明の範囲を拡大する。

産業財産権紛争調停制度の改善(案第41条、第43条、第46条の2等)

産業財産権紛争調停の成立率を高めるために、産業財産権紛争調停委員会の委員を拡充し、事務局を新設するとともに、調停機関を1カ月単位で延長できるよう調停手続きを改善する。

韓国知識財産保護院の設立根拠の整備(案第55条の2乃至第55条の5)

公共性の大きい知的財産保護関連業務を安定的かつ効果的に行うことができるよう、韓国知識財産保護院の設立及び事業等に関する規定を新設する。

ジェトロ・ソウル事務所知的財産チーム

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