知的財産ニュース 大韓特許弁護士会「特許法院段階での証拠提出制限は違憲」

2016年9月1日
出所: 電子新聞

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大韓特許弁護士会が特許法院に新しい証拠を提出できないように制限することは違憲だと主張した。裁判請求権の本質的内容を侵害するという理由からである。特許弁護士会は、関連の論議を直ちに中止することを促した。

特許弁護士会は8月31日、声明を発表し、ホン・イラク議員室で開催される「特許制度の改善に向けた公聴会」を批判した。特許弁護士会によると、今回の公聴会では、すべての無効証拠は特許審判院で提出し、法院段階では新しい証拠提出を原則として制限する案について議論する。

このような案が提起された背景には、特許無効紛争において結果を予測することが難しく、多くの時間がかかるため、中小企業にとって負担になるという声があった。

実際に特許庁は「特許審判院の審決には消極的に臨み、法院段階で新たな証拠を提示して勝負を争おうとする会社が多いため、紛争が長引く」と主張してきた。特許庁の資料によると、審判院が有効と判断した特許が法院で覆された割合は2014年68.1%、2015年43.4%である。

しかし、特許弁護士会は今回の議論がすでに憲法裁判所を通じて違憲決定が下された旧特許法第186条第1項と事実上同一だと主張した。憲法裁判所は、当該規定を「憲法上国民に保障されている『裁判官による』裁判を受ける権利の本質的内容を侵害する違憲」と判示したことがある。

法院で証拠提出が制限されると、特許審判院以降の手続きが事実上無力化され「裁判官による」裁判を受ける権利の本質的内容を侵害するというのが特許弁護士会の立場だ。特許弁護士会は「新たに発見した証拠を提出するためには、再び特許審判を提起しなければならず、かえって紛争が長期化して費用負担が増加してしまう。資本力と専門人材が不足している中小企業が不利になる」と主張した。

特許弁護士会は「権利救済の迅速性のためには、特許審判を任意的手続きに変えることが望ましく、中小企業にとっては特許審判院の職権審理を強化する等、実質的措置を設けることが有利となる。裁判請求権の本質的な内容を侵害する証拠提出の制限に関する議論は直ちに中止しなければならない」と強調した。

シン・ミョンジン記者  mjshin@etnews.com

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