知的財産ニュース 新たなデザイン審査基準、10月1日から施行

2015年9月24日
出所: 韓国特許庁

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特許庁は、これまで出願人がデザイン出願時に不便に感じた事項を改善し、国内の主要判例や審査官間の協議審査事例等を反映した新たなデザイン審査基準を策定し、10月1日から施行すると発表した。

今回見直しされる審査基準は、出願人が提出する書類要件を簡素化することで書類作成への負担を減らすことや、多様な形態のデザインが保護されるよう、登録可能性に対する判断基準を具体化すること等を主な内容としている。

デザイン図面の提出要件を緩和

デザイン出願時に不要な要件を廃止する等、出願人の便宜を改善した。デザインの全体的形状が把握できれば、全ての図面を提出する必要はなく、一部の図面は省略できるようにした。また、織物地のような平面的な物品の場合、裏面は模様がないものとみなし、表面図のみ提出しても登録できるようにした。

一組の物品で出願できる対象を拡大

左右非対称で創作された「パゴラ」のように、左右が分離されていても一つの物品として扱われることが当たり前となっている場合や、物品を明確に表現するためにマネキンやハンガーのような補助的な手段を併せて表現する場合、これまでは1デザイン1出願に違反するため登録できなかったが、これからは可能になる。

「国旗」等が含まれるデザインの判断基準を整備

特許庁は審査の一貫性及び正確性を向上させるために、登録要件の判断基準を具体化した。これまで国旗の模様が含まれているデザインについては拒絶してきたが、これからは国旗が入っていても一律に拒絶するのではなく、国の尊厳を害する恐れがあるかどうかを合理的に判断して決定することにした。

優先権主張出願のデザイン中核部分の判断基準を整備

条約に基づく優先権主張を伴う出願において、図面を補正する場合、最初に出願した国のデザインを参照し、デザインの中核部分が変更されたかどうかを判断するようにし、最初の出願と同一な範囲内にあるデザインだと判断されれば、認めることにした。

特許庁のチェ・ギュワン商標デザイン審査局長は「審査基準の見直しで出願人のデザイン出願の便宜が改善されるとともに、審査結果に対する予測可能性も高まると期待できる」とし、「特許庁はこれからも個人や中小企業がデザイン出願時に難しさを感じる図面要件や審査判断基準等を改善していくつもりだ」と述べた。

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