知的財産ニュース 特許庁、公知例外主張の補完制度を導入

2015年7月29日
出所: 韓国特許庁

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特許庁は、2015年7月29日から新たに公知例外主張の補完制度が導入されることにより、補正可能期間や特許査定後~設定登録前に公知例外主張を補完する場合、手数料を1万8千ウォンとする改正「特許料などの徴収規則」を同じ日に施行することを明らかにした。

公知例外主張を補完しようとする出願人は、その趣旨を書いた補正書と共に補完手数料1万8千ウォン(書面提出時は2万ウォン)を追加で納付しなければならない。

※公知例外主張制度:特許が出願される前に出願された特許と同じ発明が広く知れ渡っている場合、その出願は特許を受けることができないが、知られた発明が出願人による場合には、出願時や補正可能期間又は特許査定後の設定登録前に例外を主張すると特許取得可能

一方、無分別な出願を防止するために、個人の過度な出願に対しては減免を一部制限する内容も今回の改定に盛り込まれた。

国民基礎生活受給者や国家有功者などは、年間10件以内で審査請求料の全額免除を受けられるが、一部の出願人がこれを悪用する場合があり、一つの出願に対し免除を受けられる請求項を30項目以下に制限した。

また、度が過ぎる件数の出願による出願内容の品質低下を防止するために、特許・実用新案・デザイン出願が各々年間20件を超える場合、出願料の減免率を既存の70%から30%に制限した。

特許庁の関係者は、「今回の改正で、ミスなどにより特許を受けられないという可能性が減るとともに、一部の出願人による無分別な出願も減り、今後特許庁が提供する審査サービスのレベルが高くなると思われる」と述べた。

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