知的財産ニュース 改正「特許料などの徴収規則」が‘15.1.1.から施行

2015年1月2日
出所: 韓国特許庁

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特許庁は、特許庁が告示する商標名称のみを使用し、電子文書によって商標を出願する場合、出願料を現行より6,000ウォン割引するなどの内容が盛り込まれた改正「特許料などの徴収規則」を2015年1月1日から施行する。
※「商品およびサービス業の名称と類区分に関する告示」(特許庁告示第2013-29号)

併せて、改正特許・実用新案法の施行に伴って、外国語で出願した特許・実用新案の手数料を算定し、その他法令の不明点を補完する改正も同時に行われる予定だ。

特許庁で告示する指定商品名称のみ使用すると、出願料を割引

2015年からは商標出願の際、願書を電子文書で提出し、特許庁が告示する商標名称のみ使用して出願する場合、出願料が現行の6万2,000ウォンから5万6,000ウォンになる。出願時の指定商品が不明確な場合が多く、それを改善するためだ。

今回の改正によって特許庁で告示した指定商品名称のみを使用した出願が増加すると見られ、特許庁は指定商品分類の費用を、出願人は出願費用を削減できると予想される。

外国語で特許・実用新案を出願する際に納付する手数料の算定

2015年から外国語(英語)による特許・実用新案の出願が可能となり、これに対する手数料が決まった。出願料は外国語審査の負担を考慮して、韓国語の特許・実用新案出願料の1.6倍水準で算定された。

また、外国語出願(国際特許出願を含む)の韓国語翻訳文の提出期間が過ぎたとしても、補正ができる期間内に誤訳訂正書を提出すれば、翻訳上の間違いを訂正することができる。この場合、誤訳訂正料は審査請求料の半分程度となる。

デザイン出願の手数料の納付基準の明確化など

2014年7月1日から複数デザイン登録出願の範囲が一部審査登録出願(形式的な要件のみ審査)から審査登録出願(実体的な要件まで審査)に拡大されることを受けて、手数料の納付基準を出願件数ではなく、デザインの数を基準として明確に改正した。これは、デザイン出願料および移転登録料など、デザインに関する手数料を現在の1デザインごとに納付することを明確化したものだ。

また、デザイン願書に重大な不備があったとしても、これを返戻せずに補完できる手続き補完制度が新設された。手続き補完料は、従来の補正料と同様な水準(電子文書で提出する場合4,000ウォン、書面で提出する場合1万4,000ウォン)で決まった。

さらに、国際出願に対する減免または事後減免の申立ができると明示したほか、書類の書面発給を申し立てるときに納付する手数料も一部現実化した。

情報顧客支援局のチェ・ギュワン局長は「今後も特許庁は、手数料を納付する一般国民の立場から現行制度を改善する取り組みを続けていく予定だ」と述べた。

参考資料:徴収規則の改正による手数料の新設および改正内容PDFファイル

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