知的財産ニュース 台湾の特許出願手続きの利便性が向上

2015年12月20日
出所: 韓国特許庁

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韓国企業による台湾への特許出願手続きが簡単になる見通しだ。特許庁によると、韓国に出願した特許を台湾に出願する場合、来年1月1日からは別途の優先権証明書類を提出しなくても韓国出願日をそのまま台湾出願日と認められるようになる。

同一の発明については出願日の早い発明が優先的に保護されるため、海外出願時に韓国出願日の遡及が認められることは、特許権の獲得・保護において非常に重要となる。

これまで韓国企業は韓国出願日を認められるために、特許庁から優先権証明書類の発給を受け、郵便等で台湾特許庁に直接提出しなければならなかった。

来年からは、韓国企業が優先権証明書類を発給・提出しなければならないという不便がなくなる見通しだ。台湾に特許出願する時、出願書の優先権主張記載欄に国内出願番号さえ記載すれば、韓国特許庁が出願人に代わって優先権証明書類を台湾特許庁に伝送するためである。これは、韓国企業が台湾に先に出願した特許を韓国に出願するときにも同じく適用される。

特許庁の関係者は、「出願人に代わって優先権証明書類を伝送するサービスは、米国特許庁から始まり、欧州、日本、中国、豪州特許庁へと着実に拡大してきた」とし、「今回のサービス拡大により、情報通信・半導体等、台湾への特許出願の多い分野は大きな恩恵を受けられるものと期待される。今後、韓国企業の特許権保護の強化に向け様々な協力活動を続けていきたい」と述べた。

ジェトロ・ソウル事務所知的財産チーム

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