知的財産ニュース FTAを利用して特許・商標を保護

2015年4月9日
出所: 産業通商資源部

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産業通商資源部と特許庁は、韓国中小企業が中国およびベトナムと締結する自由貿易協定(FTA)により、特許権と商標権の保護を受ける方法について、地域巡回の説明会を開催する。

これまでは、中小企業がFTA協定文の中で「知識財産権の保護」に関する規定を産業現場で活用しようとしても、法律の解釈に関する内容が多数含まれていたため、FTA電話相談(1380)などFTA活用を支援する機関を介しても専門的な相談を受けることができないという問題があった。

今回の知識財産権に関する地域説明会では、FTA協定文の中でも「中国とベトナム市場における特許・商標の保護」に特化して開催する初めての説明会で、説明会に参加する中小企業は、中国・ベトナム企業による有名商標の先取り、模倣品の流通、権利救済の遅延など、非関税障壁によって発生する問題の解決策を具体的に説明するため、地域企業のFTA活用がさらに促進されると見られている。

4月10日から30日までチャンウォン、オチャン、グンサンなどの産業拠点地域にて計5回にわたって行われる同説明会は、中国・ベトナム輸出に興味のある中小企業がFTAを活用して知識財産保護の特典を得られる方法を聴取し、訴訟方法などについてコンサルティングを受けられるように企画されたものだ。

特に、中国およびベトナムとのFTA交渉に参加した政府の交渉担当者が直接特許・商標権の保護条項に関する内容および趣旨を説明するほか、特許庁および知識財産研究院の専門家は、中小企業が海外市場において経験する知識財産権紛争の合理的な解決策についてコンサルティングを提供する計画だ。

産業通商部と特許庁は、中小輸出企業が知識財産保護に関する力量を備え、FTA活用に対する意志を高められるため、説明会、企業相談会などを随時開催する一方、企業のニーズも持続的にモニタリングする方針だ。

同地域説明会において提起された意見は、今年6月末まで『自由貿易協定を活用した知識財産保護マニュアル』の形で発行し、中小企業が中国とベトナムにおいて知識財産権保護に対する実質的な指針として活用するように支援する予定だ。

ジェトロ・ソウル事務所知的財産チーム

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