知的財産ニュース 自治体の知的財産権を簡単に活用

2015年1月13日
出所: 行政自治部

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行政自治部は、地方自治体が所有している知的財産権(特許権・著作権・デザイン権など)を多数の住民が使用し、著作物を変形・変更・改作できるようにするなど、知的財産の活用を促す一方で、関連産業および文化の発展を図る内容を盛り込んだ「共有財産および物品管理法」が国会で成立し、国務会議を経て7月から施行する予定だと発表した。

今回の改正案の主な内容は、

第一、知的財産の使用許可が随意契約で可能となり、ある自治体が特定の知的財産をもって多数の国民、もしくは企業と一時または数回にかけて随意契約を締結できる根拠を作った。

※一般的な財産(土地、建物など)は、特定人が利用する場合、他人が利用するに制約が付くが、知的財産は非競合性という特性によって多数が利用しても他人の利用を制限することはない。

第二、知的財産の使用・収益許可を得た者は、当該自治体長の承認を得てその知的財産を他人に使用・収益するようにするだけでなく、著作物の変形、変更、改作もできるようにした。

第三、知的財産の使用料を徴収するとき、当該知的財産の売上高などを考慮するようにし、農漁業家の所得増大や中小企業の輸出増進のための場合など、公益の目的で活用する場合には使用料を減免するようにした。

その他にも自治体と共同で創作した著作権は、原則として均等に所有できるようにするなど、知的財産の管理・処分に関する特例を作った。

現在、自治体が所有している知的財産権は、商標権5,897件、特許権1,548件、デザイン権661件など合計約9,200件で、代表的な知的財産権としては大豆マッコリの醸造法(京畿道、特許権)、ヘチ・ソウル(ソウル市、商標権)、ハングル書体デザイン(済州島、デザイン権)、消防用水の圧力調整装置(京畿道、実用新案権)などがある。

行政自治部のキム・ヒョンギ地方財政政策官は、「今回の法改正によって地方自治体が所有している優秀な知的財産を住民、企業と共に広く共有できる土台が作られた。住民の便益増進および経済活性化に貢献すると期待している」と述べた。

参考資料:自治体による知的財産権の登録現況PDFファイル

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