知的財産ニュース 大‐中小企業、営業秘密の原本証明制度を通じて共生を図る

2015年1月12日
出所: 韓国特許庁

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特許庁は、中小企業の技術保護に対する大企業の意志と同伴成長に向けた努力の程度を評価する「同伴成長指数」の評価項目として、協力中小企業に対する営業秘密原本証明制度の利用支援が追加されたと発表した。

「不正競争防止および営業秘密保護に関する法律」に法的根拠を置いている原本証明制度は、電子文書から抽出した固有の識別値を原本証明機関に登録することで、営業秘密紛争が発生した際、当該電子文書を登録時に保有していたという事実を証明できる制度で、2010年11月から施行されている。

最近、公正取引委員会は、原本証明制度が技術保護に効果があると判断し、これを同伴成長指数の評価項目に追加した。公正委の同伴成長指数の評価において一定等級以上を受けた企業には、下請け実態調査の免除や出入国審査優待カードの発給、模範納税者選定の優待などの特典が与えられる。今回の制度改正によって原本証明制度が評価項目に追加されたことで、大企業が協力中小企業に対する原本証明制度の利用を勧告し、所要費用の支援を行うと見られている。

※大・中小企業間の公正取引および同伴成長協約の手続・支援などに関する基準(公正委例規)

産業財産保護協力局のクォン・オジョン局長は、「2015年から中小企業の利用負担を緩和するため、登録費用の70%を支援すると共に同伴成長指数の付与対象に原本証明制度が追加されたことで、制度利用がさらに活性化し、大企業と協力中小企業が相互の技術を尊重する共生文化が芽生えると期待している」と述べた。

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