知的財産ニュース 「中小企業技術保護センター」がオープン

2015年1月23日
出所: 中小企業庁

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中小企業庁は、昨年施行された「中小企業技術の保護支援に関する法律」(’14.11.29.施行)に基づいて「中小企業技術紛争の調停・仲裁委員会」を構成し、1月22日、ロッテシティーホテルにて委員委嘱会を開催した。

それとともに同法律に基づく中小企業技術保護の専従機関として、大・中小企業協力財団内に「中小企業技術保護センター」を設置し、開所式を行った。

同委員会は、技術紛争の際に裁判にかかる膨大な時間および費用を負担に感じる中小企業のために、技術漏えいに関する紛争を迅速に調停・仲裁する目的で立ち上げられた。

※(調停)調停部の構成日から3カ月以内に当事者間の合意を誘導

(仲裁)仲裁部の決定日から5カ月以内に仲裁判定を実施

委員会は、調停・仲裁業務の円滑な遂行のため、現役の判事・弁護士・弁理士など、各界の専門家と技術紛争の性格を考慮して分野別技術専門家など、37人で構成された。

委員会の設置により、中小企業に対する技術保護の支援領域が「技術漏えいの事前予防」から「技術漏えいの事後救済」にまで拡大された。

また、技術保護センターの設置により、中小企業が開発・保有した技術の保護支援から漏えい被害の救済に至るまで、技術保護の全般にわたる統合サービスの提供が可能となった。

中小企業庁のハン・ジョンファ庁長は「調停・仲裁委員会の発足と技術保護センターの開所により、これまで技術保護に難航していた中小企業を効果的に支援できる土台が作られたという点で非常に意味深い。中小企業の技術が正当な補償を受け、保護された時にこそ、創造経済が実現されるはずだ」とこれからの活動に期待を示した。

中小企業技術保護法を制定・代表発議したセヌリ党のキム・ドンワン議員も同行事に参加し、「技術紛争の調停・仲裁委員会の設置により、大企業などによる技術奪取など、中小企業が受ける被害に対して訴訟まで行かず、迅速に救済を受けられるようになった」と述べ、同委員会の設置を歓迎した。

一方、中小企業庁は、中小企業のための支援基盤が作られたことで、関係部処などと共同で中小企業の技術保護支援制度を説明し、認識向上に向けた取り組みを本格的に推進するとの計画だ。

まず、1月27日ソウルを皮切りに2週間、全国6地域で技術保護PRロードショーを開催し、中小企業庁をはじめとする特許庁、警察庁、公正委など政府機関による技術保護支援施策の案内をするほか、機関別の相談ブースも運営する予定だ。

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