知的財産ニュース 特許庁、特許年次料の案内サービスを改善

2014年10月15日
出所: 韓国特許庁

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特許庁は、年次登録料の納付案内書を受け取れず、ユーザの大切な権利が消滅することを防ぐため、年次料納付の案内サービスを改善する。

これまでは、納付対象者の利便性を図るために正常納付日の3カ月前に納付期限を告知する正常納付、納付期間を超えても6カ月以内に納付できる追加納付、そして権利が消滅するとしても3カ月以内に一定の金額を支払って回復申し立てをすると権利が回復される回復納付に区分して案内サービスを提供してきた。

こうした取り組みにもかかわらず、個人情報の変更による案内サービスの未読、案内システムの不便さなどのクレームが相次いでいることから、ユーザの特性および年次料の管理水準などを踏まえて、案内対象を個人、中小企業、大企業、外国人などに分けるなど、サービスの改善策を発表した。

今年11月から、個人権利者の場合、50代以上が多数であることを考慮して、現行の郵便案内サービスを維持すると同時に、ポータルサイト「特許路」において権利別に全周期の年次料納付スケジュールを提供し、年次料の管理強化を誘導する予定だ。

大企業と外国人の場合は、年次料の案内郵便を随時受け取り、管理しなければならないという負担を軽減するため、納付対象の権利別に提供している郵便案内サービスを廃止し、毎月、年次料納付リストの統合サービスを実施する。

※現在、権利者の年次料納付対象の権利が5件未満である場合、個別の郵便を通じて案内しており、5件以上の場合、納付リスト(金額、時期など)のサービスを提供している。

また、「特許路」で年次料を照会する際、出願人コードの付与→認証書の登録→ログイン→照会といった複雑な確認手続きを削除し、直ちに照会できるようにしたほか、納付申立書の作成と納付の手続きを統合して1回で年次料の納付を可能とする。さらに来年1月から、年次料の未払いにより権利消滅が近づいた権利については、回復納付期間の最終月に郵便や電話で別途案内を行い、ユーザの意思に反して権利が消滅することがないように集中的に管理する計画だ。

一方、10月15日から11月末まで、住所の変更により案内サービスを受け取れず、権利が消滅するケースが発生しないよう、権利者を対象に「ユーザ情報の現行化」イベントを実施し、参加者にプレゼントも提供する。

情報顧客支援局のチェ・ギュワン局長は「特許庁は、今後もユーザが満足するようなサービスを提供するため、年次料の支払いに不便をもたらすあらゆる手続きおよび制度を持続的に発掘・改善してユーザ向けの登録サービスを実現していく予定だ」と述べた。

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