知的財産ニュース 公正委、「知的財産権の不当な行使に対する審査指針」を改正

2014年12月24日
出所: 公正取引委員会

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公正取引委員会(以下、「公正委」)は、「知的財産権の不当な行使に対する審査指針」を改正し、12月24日から施行する。

今回の改正によって最近知的財産権(以下、知財権)分野において浮上しつつある特許管理専門会社(Non-Practicing Entity、以下、NPE)と標準必須特許権者による特許権の濫用行為などについて、合理的な法執行の準拠を作り、
知財権の行使に一般的な審査原則と濫用行為の類型体系を改編するほか、関連市場の追加など多数の内容を補完した。

改正内容が主に新しい知財権のイッシュであることを踏まえ、改正案作りの過程において米国・欧州連合などの事例を反映し、特許庁など関係部処と産業界、知財権専門家の意見を幅広く受け入れた。

※詳しい内容は参考資料をご参照ください。

参考資料:知的財産権の不当な行使に対する審査指針 改正内容PDFファイル

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