知的財産ニュース 営業秘密原本証明機関の指定計画に関する公告
2014年3月13日
出所: 韓国特許庁
4512
特許庁公告第2014-57号
営業秘密原本証明機関の指定計画に関する公告
『不正競争防止法及び営業秘密保護に関する法律』第9条の3及び同法の施行令第3条の3に基づき、営業秘密原本証明機関の指定計画について次のように公告します。
2014年3月13日
特許庁長
1. 営業秘密原本証明機関の業務範囲
- 電子指紋の抽出・登録及び保管
- 原本証明及び原本証明書の発給
- そのほかに暗号化アルゴリズム(SHA-256以上)技術を用いた業務
2. 指定要件
次の要件を全て持ち合わせた専門人材3人以上を保有
- 「国家技術資格法」に基づいた情報通信技士・情報処理技士もしくは電子計算機組織応用技士以上の国家技術資格
- 「国家技術資格法」に基づいた情報技術分野、又は通信分野における2年以上の勤務経歴
次の事項に関し、特許庁長官が定め告知する基準に見合う設備を備えること
- 原本証明業務の関連情報の保管及び送信・受信に関する事項
- ネットワーク及びシステムセキュリティ体制に関する事項
- 火災や水害など、災害防止システムに関する事項
- その他、減法証明業務関連のシステム設備など、原本証明業務の運営・管理に必要な事項
3. 提出書類:【別添】指定申請書に次の各々の書類を添付し提出
- 事業計画書
- 専門人材及び設備を備えたことを証明できる資料
- 法人の定款、又は団体の規約(申請人が法人、若しくは団体である場合のみ提出)
4. 指定申請書の受付期間及び受付先
- 受付期間:随時
- 受付先:韓国特許庁産業財産保護協力局の産業財産保護政策課
電話:042-481-5925, fax : 042-472-1360
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