知的財産ニュース 「デザイン審判」も規制緩和

2014年12月5日
出所: 韓国特許庁

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特許審判院は、海外でまずデザイン登録出願をしてから6カ月以内に韓国でも出願する場合、図面の補正が容易にできるようにする計画だ。

これまではデザイン保護法上、補正の範囲を厳しく解釈し、海外で出願したデザインと韓国で出願したデザインの図面が少しでも異なると、補正が認められなかった。そのため、主要国に比べて韓国の認定範囲があまりにも狭小だという指摘もあり、補正の不認定によってデザイン登録が受けられなかった出願人の不満の声が高かった。

※デザイン保護法大48条第1項:出願人は、最初のデザイン登録出願の要旨を変更しない範囲内で出願書に添付した図面などを補正することができる。

こうした背景から、特許審判院が出願人の立場から補正範囲を積極的に解釈して「優先権主張のあるデザイン登録出願において、補正の要旨変更可否を判断する際に優先権証明書類を参酌することができる」として、「国内のデザイン登録出願の図面を優先権証明書類の図面と一致させる補正は、要旨変更に該当しない」との審決を言い渡したものと解釈される。

※優先権制度:ほとんどの国が加盟している「産業財産権保護に向けたパリ協約」において確立した制度で、締約国のうち1国(第1国)に出願してから6カ月以内にその他の国(第2国)に出願する場合、第2国において出願日を判断する場合、第1国の出願日を基準で審査する制度(出願日の遡及効果)

一方、韓国で年間出願されるデザイン件数は7万件余りで、このうち外国人出願の件数が約5千件(約7%)に上っている。

外国人出願のほとんどが自国でまず出願してから韓国に出願する優先権主張の出願であることを踏まえると、今回の補正の認定範囲を拡大することで、優先権主張の出願人と代理人の満足度が直接的に向上する見通しで、ひいては韓国のデザイン審査・審判実務が国際的調和を図る一翼を担うことになると期待されている。

特許審判院のソン・ヨンシクデザイン審判長は「優先権主張のデザイン登録出願の補正認定範囲の拡大は、審判の観点からみると一種の規制緩和のようなもので、デザイン出願人の不便が大幅に解消されると思う。特許審判院はこれからも持続的に出願人の立場から法規範を積極的に解釈・適用していく計画だ」と述べた。

ジェトロ・ソウル事務所知的財産チーム

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