知的財産ニュース 知的財産専門講師の登録制度を施行

2014年7月2日
出所: 韓国特許庁

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韓国特許庁(庁長キム・ヨンミン)によると、7月1日から「知的財産専門の教授要員登録制度(以下「登録制度」という)」を施行する。

登録制度は、国内の知的財産教育訓練機関において講師・教授として活動可能な人材プールを作り、教育機関および大学で教育課程を開設する際に活用できる制度だ。

登録制度を利用して講師登録を行うためには、知的財産分野の従事者や学位取得者、弁理士・弁護士などの資格取得者、講義経験者、知的財産の教育コンペティションの受賞者などの資格を備えなければならない。

登録制度に申し込むための必須教育としては、韓国特許庁の国際知識財産研修院および韓国発明振興会で進める「知財権専門教授養成過程(T2L)」および「発明教師深化過程」、大学教授向けの「大学教授に対する知的財産プログラム(T3)」、大学内に設置された「発明教師教育センター」の深化過程に相当する教育を履修する必要がある。

資格と必須教育の履修の条件を満たした後、本人が直接登録制度のホームページ(www.ipacademy.net)に情報を入力し、証明書などの証憑種類に対する照会期間が経過すれば、対民および教育訓練機関に情報が公開される。

教育訓練機関および大学における教育課程の開設担当者が特許庁に知財権教育機関として登録すれば、登録制度講師についてより詳細な情報が得られる。

特許庁は、今回の登録制度の施行を通じて、国内の知的財産教育機関がそれぞれ運営していた講師人材プールを共有できるほか、知財権教育分野に新規参入を目指す専門家にとっては、自己PRできる機会になると期待されている。

特許庁国際知識財産研修院のピョン・フンソク院長は「今回の登録制度を通じて、講師間の善意による競争対抗を誘導し、良質の教育サービスを提供していく基盤が確立されることと期待している」と述べた。

登録制度は、まず7月18日(金)まで講師情報を入力してもらい、確認手続きなどを経て、8月からは講師情報を公開する予定だ。それからは随時に登録制度を利用しての登録申し込みや照会などが可能だ。

ジェトロ・ソウル事務所知的財産チーム

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