知的財産ニュース 29日から中小企業技術保護支援法が施行

2014年11月27日
出所: 電子新聞

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中小企業の技術保護を支援する専従機関が年内に指定され、中小企業技術紛争調停・仲裁委員会が設置される。

中小企業庁は、今年5月に公布した「中小企業技術保護の支援に関する法律」を6カ月間の準備期間を経て29日から施行する。

同法律は、大企業に比べてセキュリティーが不十分である中小企業の技術保護に関する力量を強化し、技術保護の支援基盤を持続的に造成するために定められた。技術漏えいおよび侵害に対する事後処罰などの規制を中心とする従来の法律と異なって、技術漏えいを予め防止することに重点を置いた。

法律は、技術保護3カ年支援計画を樹立し、技術保護政策の樹立など、技術保護を支援する政策の推進に必要なシステムを整えている。

中小企業の技術保護における隘路を解消するため、相談・諮問および技術資料の委託制度の活用支援、海外に進出する中小企業の技術保護など、支援事業を推進する法的根拠も明確にした。

特に技術保護を支援する専従機関の指定、技術保護に向けた専門人材の育成、セキュリティー管制サービスおよびセキュリティーシステムの構築支援など、中小企業の技術保護の基盤作りに必要な事項を規定した。

さらに、中企庁長所属で中小企業技術紛争調停・仲裁委員会を設置し、中小企業の技術漏えいによる事後規制を強化するように規定した。

中企庁のハン・ジョンファ庁長は「資金と人手不足によって技術保護に手を焼いている中小企業が今回の法律制定を機に自ら技術保護の力量を点検し、不足しているところを補完することができると期待している」と述べた。

シン・ソンミ記者

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