知的財産ニュース 商標優先審査の申請要件を大幅緩和

2012年3月30日
出所: 韓国特許庁HP

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韓国特許庁は、4月1日から商標優先審査の申請要件を大幅に緩和すると明らかにした。

これにより、早期に審査処理が必要な商標登録出願人は、容易に優先審査を受けることができるようになり、商標登録出願後2~3ヵ月で商標権を取得できるようになると思われる。

これまで、商標登録出願人が出願商標を指定商品に使用または使用予定を理由に優先審査を申請する場合、各々の指定商品全てに対する証拠資料を提出しなければならなかったが、今後は主指定商品のみ証拠資料を提出すれば良い。

即ち、商標登録出願人が主指定商品の使用または使用予定の事実を証明すれば、類似の商品は証拠資料を提出しなくても優先審査を受けることができるようになる。

一般の審査手続きを踏めば、商標登録出願日から約10ヵ月が経過した後審査結果を受ける従来の方法から、優先審査申請要件を大幅に緩和して早期に商標権を取得することができる道が開かれた。

企業等では、ブランドを開発して企業のCI(Corporate Identity)、BI(Brand Identity)として採択する前や、フランチャイズチェーン事業のための広報、広告などをおこなう前に、商標権を事前に確保して安定した投資環境を整える必要があった。

しかし、主商品でない類似の商品は、企業等のブランド開発の過程で使用の有無が随時変わるため、現行のように厳正に運営する優先審査制度は活用しづらかった。

そのため、昨年の優先審査申請率が2%にも及ばないなど、企業等で優先審査をあまり利用していなかったことが、商標の優先審査申請要件を緩和しようとする背景となった。

ソン・ヨンシク韓国特許庁商標審査政策課長は「今回の措置で商標を現実に使用していたり、使用予定の出願人は殆ど優先審査を通じて迅速に商標権を取得することができるものと期待される」と話した。

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