知的財産ニュース デザイン出願、今や3D!

2012年5月22日
出所: 韓国特許庁HP

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韓国特許庁が世界で初めて施行している3D立体デザイン出願制度の利用実績が、導入後3年で毎年2倍増加し、目を見張るほどの成長ぶりを見せている。

また、特許庁の3D立体デザイン出願制度の運営は米国、日本およびヨーロッパなど先進国の特許庁からベンチマーキングの対象として浮上している。

3D立体デザイン出願は、デザインを出願する際に、平面で作成した製品の図面や写真の代わりにコンピューターグラフィック技術を利用し、モデリングした3D立体ファイルをそのまま提出することができる制度だ。

この制度は、デザイナーがコンピューターグラフィック技術を活用して、3Dで製品をデザインすることが普遍化している産業界の現実を反映したもので、3D立体ファイルを再度いくつも図面や写真で作成する必要がなく、コンピューターファイル形式のままで出願することにより、出願人の費用と時間の節減となるため施行している。

3D立体デザインの出願規模は、施行初年度の2010年は786件に過ぎなかったが、2011年には1,569件と約2倍に増加し、今年に入り4月までの昨年同期間の491件より大幅増の877件を記録している。

2011年3D立体デザイン出願現況を見ると、大企業より中小企業(58%)と個人(40%)の出願が全体の98%を占めているが、これは費用負担などで代理人の選任が難しい個人や中小企業が、出願費用と時間を節約するために3D立体デザイン出願制度をよく活用しているためであると判断される。

また、製品別の出願現況を見ると、住宅設備用品が24%、土木建設用品が23%、アクセサリーなどが17%を占めているが、これはそれらの業界で製品の複雑な構造や精密な部分まで細かく描写できる3Dコンピューターグラフィック技術が多く活用されているためであると思われる。

一方、3D立体デザイン出願は、特許庁の審査業務にも非常に有効であり、3D立体デザインの特徴上、様々な角度からデザインを正確に把握することができ、デザイン間の類似性の有無判断に効果的なだけでなく、複雑なあらゆる図面の提出が不必要なため、審査官の図面審査における負担もはるかに少なくなった。

これまでの運営結果と照らし合わせて見ると、3D立体デザイン出願制度の利用が引き続き大幅に増加すると予想されるが、出願人が必ず留意しなければならない点は、3D立体デザイン出願の際に必ず特許庁で許容しているファイル形式3DS, DWG, DWF, IG(E)Sで作成しなければならず、提出前に3Dビュアーを通してイメージが正確に表現されているか確認しなければならない。

今後、特許庁では3D立体デザイン出願をより簡単に利用できるように3Dビュアーの性能を高めるなど、出願システムを継続的に改善していく予定だ。

参考資料

2011年度 出願方式別の審査処理結果

区分

審査終結件数

図面ミスによる拒絶決定件数(割合)

3D図面出願

698件

23件(3.3%)

2D図面出願

57,524件

5,330件(9.3%)

全体出願

58,222件

5,353件(9.2%)

3D図面および2D図面の登録事例

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