知的財産ニュース 特許訴訟、制度的弱点を改善

2012年3月7日
出所: 電子新聞

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特許権侵害の有無を判断する時に、専門家である弁理士による陳述の法律上の効力が認められないなどの制度的弱点が改善される。また、特許関連の訴訟体系が特許無効の有無を扱う特許法院と特許侵害の有無を扱う一般法院とに二元化された構造も整備する。2010年に知識経済部主導で推進されて失敗に終わった「産・学共同研究協約ガイドライン」も利害当事者間の議論を再度行ない、契約ガイドラインまたは模範契約書形態で作成される。

大統領所属国家知識財産委員会は、このような内容を推進するために「知識財産権紛争解決制度の先進化特別委員会」と「産学研協力研究協約改善特別委員会」を構成、8日委員長委嘱式を持って本格的に活動に入ると7日明らかにした。

知的財産権特別委員会委員長は李・グァンヒョンKAISTバイオおよび脳工学と客員教授が、産学協力研究特別委員会委員長はパク・ヨンイル前科学技術部次官に決まった。

知的財産権特別委員会は、特許訴訟管轄制度など知的財産権紛争の解決策に対する制度上の問題点を診断して社会的合意を経て、専門性と効率性の高い紛争解決制度の改善を誘導する計画だ。これを通じて、特許訴訟の長期化と訴訟費用の増加で加重される企業経営の負担と紛争対応能力がぜい弱な中小・中堅企業の負担を軽減する目標だ。

産学研協力研究特別委員会は、共同研究成果物(特許など知的財産権)の所有権と収益配分をめぐる顕著な格差により、企業・大学・研究所間の共同研究開発(R&D)が活性化ができない事に対する打開策に焦点を合わせた。

既に、政府レベルでの推進が不発に終わった状況で、今回だけは必ず共同研究成果の帰属に対する客観的かつ合理的な研究協約ガイドラインを構築して普及する方針だ。

海外の先進国は産学協力が着実に拡大しているが、韓国企業の産学共同研究割合は去る2006年21%、2007年16%、2008年6%と急激に減少している。

金・ファンシク総理は「国家知識財産委員会が、長い間解決できない知識財産政策懸案の解決に着手しただけでも大変なことだが、徹底的に国民と政策需要者の立場で問題を扱わなければならない」とし、「2大特別委員会が成果を出せるように、特別委員会委員が経験と知恵を最大限発揮してほしい」と述べた。

李・ジンホ記者

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