知的財産ニュース 韓-米FTA発効に伴って変わる特許・商標制度

2012年3月15日
出所: 韓国特許庁HP

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韓国特許庁は昨年11月22日に国会で批准された韓-米FTAが、両国間の履行協議を経て2012年3月15日から発効されることに伴い、特許・商標分野でも特許権存続期間の延長、音・におい商標の導入など新制度が導入され、施行されると明らかにした。

まず、特許および実用新案分野では、

第1に、登録遅延による特許権存続期間延長制度が導入され、審査処理が遅れて特許登録が遅れる場合、その遅れた期間分だけ特許権の存続期間が延長される。

第2に、出願人が自身の発明を学術誌の発表等を通して公開した場合、従来は公開後6ヵ月以内に出願しなければならなかったが、今後は12ヵ月以内に出願すれば特許を取得することができる。

また、特許発明が一定期間(最小5年)国内で実施されなかったという理由で特許権を取り消す「特許権取り消し制度」が廃止される。

商標関連分野では、

第1に、音・においなど視覚的に認識することができないものも商標で登録することができる。

※音の商標 例:「インテル」の効果音や「MGM」のライオンの鳴き声
※におい商標 例:「レーザープリンタトナー」のレモン香り

第2に、品質、原産地、生産方法などの特性を証明する「証明標章」が商標の形態に追加される。

また、専用使用権の登録義務制度を廃止して、専用使用権を登録しなくても効力が発生するようにし、商標権者の選択により5千万ウォンの範囲内で、法院(裁判所)が認める金額を損害賠償として受けることができるようにする法廷損害賠償制度が導入される。

一方、「特許法」・「実用新案法」・「デザイン保護法」・「商標法」・「不正競争防止および営業秘密保護に関する法律」の共通事項として秘密保持命令制度が導入され、訴訟手続きを通じて知る営業秘密に対し、法院が当事者等に公開できないように秘密保持命令を下すことができるようになる。

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