備考

最終更新日:2024年02月07日

備考

マネーロンダリング法、政府調達、産業紛争解決法、個人情報保護法

マネーロンダリング法〔2010年10月22日付法律2010年第8号〕

本法で取り締まるのは、汚職、賄賂、麻薬、労働者・不法移民、金融・資本市場・保健分野の犯罪、密輸、人身売買、武器売買、テロ、誘拐、盗み、闇取引、詐欺、通貨偽造、賭博、性犯罪、税務・林業・環境・海洋水産分野の犯罪、禁固4年以上のその他の犯罪等から得られた資産。
これらの資産を金融市場に持ち込み、送金、譲渡、支払い・購入に充てる、贈与、預託、国外持ち出し、別の通貨や債券などに交換、その他の行為を行う者には、最長禁固20年、最大罰金100億ルピアが科せられる。企業には最大1,000億ルピアの罰金が科せられる。

政府調達

政府の物資/サービス調達の実施指針〔2010年8月6日付大統領令2010年第54号、2015年1月16日付大統領令2015年第4号〕

政府調達の評価手順、自己調達・サプライヤーを通じた調達・国産品/サービスの利用のそれぞれの場合の手順、小規模事業の参加、政府調達への外国企業の参加、環境への配慮、電子調達の手順、管理・監督・苦情受付・罰則、調達期間における人的資源の開発等について規定。
特に、外国企業が参加できる政府調達案件は、1,000億ルピア超の建設工事調達、200億ルピア超の物品/サービス調達、1,000億ルピア超のコンサルティングサービス調達に限定し、かつパートナーシップ、サブコン、その他の形式での国内企業との協力を義務付け。

産業紛争解決法〔2004年1月14日付法律2004年第2号〕

本法による紛争解決のメカニズムは次のとおり。

  1. 紛争当事者間の二者協議
    協議開始から30稼動日以内に合意に達した場合は、合意書に署名し、現地の産業紛争関係裁判所に登録する。
    協議開始から30稼動日以内に合意に達しなかった、あるいは協議が決裂した場合は、紛争を現地の労働担当機関に登録。
  2. 調停・仲裁・仲介

    紛争登録後7稼動日以内に、調停官による調停、あるいは仲裁人資格を有する仲裁人による仲裁を選択する。期限内に調停か仲裁を選択できなかった場合は、仲介官による仲介に委任される。
    調停・仲裁・仲介、いずれも期間は申請受理より30稼動日。
    調停および仲介は、調停官あるいは仲介官の提案に、紛争当事者が回答する形で合意を模索する。
    調停・仲介で合意に至ったケースは、合意書に署名し、現地の産業紛争関係裁判所に登録。
    合意に至らなかった場合は、産業紛争関係裁判所に紛争解決を申請できる。

    仲裁では、まず和解を模索し、和解に至ったら、和解証書に署名し、現地の産業紛争関係裁判所に登録。
    和解に至らなかった場合は、仲裁人の裁定を受ける。仲裁人の裁定は拘束力があり、最終的なものである。

  3. 産業紛争関係裁判所での解決

    調停あるいは仲介で合意に至らなかった場合、産業紛争関係裁判所に解決を申請する。
    仲裁の場合は、和解に至らなければ仲裁人の裁定を受けることになるので、産業紛争関係裁判所への訴えはできない。

    公判期間は、初公判から50稼動日。
    原則、産業紛争関係裁判所の判決は、最終的・恒久的なものである。
    産業紛争関係裁判所は、各州都にある県/市の地方裁判所と最高裁判所に設置されている。

個人情報保護法〔2022年10月17日付法律2022年第17号〕

インドネシアで初めての個人情報保護法。個人情報の種類、個人情報主体者の権利、個人情報の取り扱い、個人情報保護責任者の選任、個人情報の越境移転規制、罰則、管轄機関、国際協力、紛争処理、個人情報の利用に際しての禁止事項、刑罰、などについて定めている。
個人情報には会社の従業員管理に関わる情報が含まれ、会社は個人情報の取り扱いに注意し、管理者としての義務を履行しなければならない。