日本からの輸出に関する制度

牛肉の輸入規制、輸入手続き

品目の定義

本ページで定義する牛肉のHSコード

0201:牛の肉、生鮮または冷蔵
0202:牛の肉、冷凍

インドネシアの輸入規制

1. 輸入禁止(停止)、制限品目(放射性物質規制等)

調査時点:2020年5月

これまでインドネシアは、東京電力福島第一原子力発電所事故発生時より、日本産農産物について放射性物質の検査報告書の提出を求めていましたが、7月26日付けでこの提出義務が解除されました。これにより、インドネシアにおける放射性物質輸入規制が撤廃されました。
詳しくは、関連リンクの「農林水産省『インドネシアによる日本産食品の輸入規制の撤廃について』」を参照してください。

インドネシア農業省畜産・家畜衛生総局から牛肉搬入国(輸出国)として認められた国の、牛肉搬入事業所として認定された施設の牛肉で、食肉衛生証明書が発行されていれば輸入可能です。牛肉搬入国(輸出国)/牛肉搬入事業所としての認定については、次項「2.施設登録、輸出事業者登録、輸出に必要な書類等(輸出者側で必要な手続き)」を参照してください。
なお、牛肉は船積み地のみならず船卸地でも検疫義務があることから、農業大臣規則で定められたインドネシア国内33国際空港、110海港、14国境検問所、37郵便局、2ドライポート以外の場所からは輸入できません。

2. 施設登録、輸出事業者登録、輸出に必要な書類等(輸出者側で必要な手続き)

調査時点:2019年10月

インドネシアへ牛肉を輸出しようとする原産国の牛肉事業所は、まず、国際獣疫事務局(OIE)の公式報告に基づき自国がBSEや口蹄疫のような牛が感染する疾病が発症しておらず、インドネシア農業省畜産・家畜衛生総局から牛肉搬入国(輸出国)として認定されている必要があります。日本は現在、牛肉搬入国(輸出国)としてインドネシア政府に認められています。

次に輸出国の事業所も、インドネシア農業省畜産・家畜衛生総局から牛肉搬入事業所としての認定を受けます。牛肉搬入事業所として認定を受けるには、次の条件を満たしていなければなりません。

  • 輸出国の獣疫当局に牛肉の搬出事業所として登録・監督されている
  • 疾病発症国から家畜動物を搬入したり、それらを加工したりしていない
  • 国際標準の食品安全保証システムを導入し、その認証を有する

このほか、インドネシアのハラール当局によって認められたハラール認証機関によりハラール保証システムの実施が認証されている必要があり、食品安全とハラール保証システムの両面について、インドネシア政府による現地調査が行われます。ハラール保証システムには、と畜をハラール方式で行うことも含まれます。
調査時点で日本では、対インドネシア輸出牛肉を取り扱う施設として、全国開拓農業協同組合連合会人吉食肉センター(と畜場)とゼンカイミート株式会社(食肉処理場)、および株式会社にし阿波ビーフ(と畜場/食肉処理場)が認定されています。
さらに、輸出しようとする牛肉には衛生証明書を取得し、当該の牛肉に添付して輸入国へ送ります。日本では、食肉衛生証明書は、牛肉輸出者が輸出する牛肉を処理する牛肉搬入事業所を管轄する食肉衛生検査所または保健所に申請し、認定された牛肉搬入事業所で適切に処理されており、ハラール証明が添付された牛肉に対して発行されます。
証明書および施設登録については、関連リンクの農林水産省「証明書や施設認定の申請 アジア」から「インドネシア」を参照してください。
インドネシアでは、2019年10月17日に「ハラール製品保障法」が施行され、ハラール認証の当局が宗教省直轄のハラール製品保証実施庁(BPJPH)に変更になりました。2019年12月現在、施行前のハラール認証発行団体が発行する認証も有効ですが、新規の認証は発行されていません。

3. 動植物検疫の有無

調査時点:2019年10月

インドネシア農業省は牛肉の輸入について、原産国において船積み前に動物検疫を行うことを条件づけています。日本から牛肉を輸出する場合、伝染性の疾病に汚染されておらず、インドネシアの動物検疫の条件に適合しているかどうか、日本の動物検疫所が輸出検疫を行います。これによって疾病を広めるおそれがなく、インドネシアの動物検疫の条件に適合していることが判明したものについて、検疫証明書が交付されます。詳しい検疫手順などについては、動物検疫所のウェブサイトにある「輸出畜産物の検査手続き」を参照してください。