関税制度
最終更新日:2024年07月08日
管轄官庁
香港税関
関税率問い合わせ先
香港税関
香港税関(Customs and Excise Department)
Customs Headquarters Building, 222 Java Road, North Point, Hong Kong
香港税関ホットライン:(852) 2815-7711(24時間)
E-mail:customsenquiry@customs.gov.hk
苦情受付
Tel:(852) 8100-3553(オフィスアワー)/(852) 3759-2288(オフィスアワー以外)
Fax:(852) 2854-3962
E-mail:customsenquiry@customs.gov.hk
関税体系
自由貿易港であり、すべての品目がゼロ関税で輸入できる。
ただし、酒、たばこ、炭化水素油、メチルアルコールには、物品税が課税される。
酒類への物品税は、アルコール度数や価格によって決定される。たばこ、炭化水素油、メチルアルコールの物品税は、量によってそれぞれ決定される。
品目分類
通関の品目分類は、世界税関機関(WCO)が定めたHS分類による。
政府統計処:通関用HS分類リスト(2024年版)Hong Kong Harmonized System (HKHS) Codes (2024 Edition)
香港税関は2023年11月10日、2024年1月1日から輸出入貨物分類表(2024年改訂版)に従い輸出入通関手続きを行うよう、輸出入業者に対して注意喚起を行った。同分類表は以下で入手できる。
- Hong Kong Imports and Exports Classification List (Harmonized System) 2024 Amendments(265KB)
- 政府統計処の輸出入申告積荷目録照会ホットライン:
Tel:(852)2877-1818
品目分類に関する問い合わせ先は、政府統計処の貿易分類セクションが担当。
Tel:(852)3178-8933
E-mail:trade-declaration@censtatd.gov.hk
輸出入品目の税関申請に関する詳細は、政府統計処(Census and Statistics Department)ウェブサイト参照。
関税の種類
該当なし。
課税基準
該当なし。
対日輸入適用税率
自由貿易港であり、すべての品目がゼロ関税で輸入できる。
ただし、酒、たばこ、炭化水素油、メチルアルコールには、物品税が課税される。
酒類への物品税は、アルコール度数や価格によって決定される。たばこ、炭化水素油、メチルアルコールの物品税は、量によってそれぞれ決定される。
特恵等特別措置
該当なし。
関連法
該当なし。
関税以外の諸税
なし。
その他
特になし。