関税制度

最終更新日:2024年07月08日

管轄官庁

香港税関

関税率問い合わせ先

香港税関

香港税関(Customs and Excise Department外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます

Customs Headquarters Building, 222 Java Road, North Point, Hong Kong
香港税関ホットライン:(852) 2815-7711(24時間)
E-mail:customsenquiry@customs.gov.hk

苦情受付
Tel:(852) 8100-3553(オフィスアワー)/(852) 3759-2288(オフィスアワー以外)
Fax:(852) 2854-3962

E-mail:customsenquiry@customs.gov.hk

関税体系

自由貿易港であり、すべての品目がゼロ関税で輸入できる。
ただし、酒、たばこ、炭化水素油、メチルアルコールには、物品税が課税される。
酒類への物品税は、アルコール度数や価格によって決定される。たばこ、炭化水素油、メチルアルコールの物品税は、量によってそれぞれ決定される。

品目分類

通関の品目分類は、世界税関機関(WCO)が定めたHS分類による。

政府統計処:通関用HS分類リスト(2024年版)Hong Kong Harmonized System (HKHS) Codes (2024 Edition)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます

香港税関は2023年11月10日、2024年1月1日から輸出入貨物分類表(2024年改訂版)に従い輸出入通関手続きを行うよう、輸出入業者に対して注意喚起を行った。同分類表は以下で入手できる。

品目分類に関する問い合わせ先は、政府統計処の貿易分類セクションが担当。
Tel:(852)3178-8933
E-mail:trade-declaration@censtatd.gov.hk

輸出入品目の税関申請に関する詳細は、政府統計処(Census and Statistics Department外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)ウェブサイト参照。

関税の種類

該当なし。

課税基準

該当なし。

対日輸入適用税率

自由貿易港であり、すべての品目がゼロ関税で輸入できる。
ただし、酒、たばこ、炭化水素油、メチルアルコールには、物品税が課税される。
酒類への物品税は、アルコール度数や価格によって決定される。たばこ、炭化水素油、メチルアルコールの物品税は、量によってそれぞれ決定される。

特恵等特別措置

該当なし。

関連法

該当なし。

関税以外の諸税

なし。

その他

特になし。