ビジネス関連法 香港「2018年食品混入不純物(金属汚染物質含有量)(改正)規則」(仮訳)
香港政府は2018年6月8日、34年ぶりに改正した「食品混入不純物(金属汚染物質含有量)規則(Cap.132V)」を発表した。その後2018年10月、立法会で同規則の審議が終了し、2019年11月1日からの施行が決まった。同規則では許容最大基準値を設定する食品分類数が現行の19から144に増え、その分類が詳細化された。また、汚染防止の対象には、現行の7金属(ヒ素、アンチモン、カドミウム、クロム、鉛、水銀、スズ)に、新たにバリウム、ホウ素、銅、マンガン、ニッケル、セレン、ウランの7金属が追加される方向とされている。
そこでジェトロでは、同改正規則およびガイドラインの仮訳を作成した。
日本から香港へ農林水産物・食品を輸出する関係各位の参考となれば幸いである。
-
香港「2018年食品混入不純物(金属汚染物質含有量)(改正)規則」(仮訳)(650KB)
- 発行年月
- :2018年11月
- 作成部署
- :ジェトロ農林水産・食品課
- 総ページ数
- :25ページ
-
香港「2018年食品混入不純物(金属汚染物質含有量)(改正)規則ガイドライン」(仮訳)(1MB)
- 発行年月
- :2019年7月
- 作成部署
- :ジェトロ農林水産・食品課
- 総ページ数
- :22ページ
レポートをご覧いただいた後、アンケート (所要時間:約1分)にご協力ください。