調味料の輸入規制、輸入手続き
品目の定義
本ページで定義する調味料のHSコード
- 【香辛料】
-
0904:とうがらし属又はピメンタ属の果実(乾燥し、破砕し又は粉砕したものに限る。)及びこしよう属のペッパー
0905:バニラ豆
0906:けい皮及びシンナモンツリーの花
0907:丁子(果実、花及び花梗に限る。)b 0908:肉ずく、肉ずく花及びカルダモン類b 0909:アニス、大ういきよう、ういきよう、コリアンダー、クミン又はカラウエイの種及びジュニパーベリー
0910:しようが、サフラン、うこん、タイム、月けい樹の葉、カレーその他の香辛料 - 【調味料】
-
2103.10:しょうゆ
2103.20:トマトケチャップその他のトマトソース
2103.30:マスタードの粉およびミール並びに調製したマスタード
2103.90:ソース、ソース用の調製品、混合調味料、マスタードの粉及びミールならびに調製したマスタード-その他のもの
2209.00:食酢および酢酸から得た食酢代用物
香港の輸入規制
1. 輸入禁止(停止)、制限品目(放射性物質規制等)
調査時点:2023年12月
調味料について日本から輸入が禁止されている品目はありません。また、調味料に関する特別な放射性物質規制もありません。
ただし、水素添加油脂の使用については、2023年12月1日から施行された改正後の規則により部分的禁止や原材料表示などの新たな規則が設けられています。詳細は「3.重金属および汚染物質」を参照してください。
2. 施設登録、輸出事業者登録、輸出に必要な書類等(輸出者側で必要な手続き)
調査時点:2023年12月
日本から調味料を輸出するにあたって、特別な許可などは必要ありません。
関連リンク
- 関係省庁
- 農林水産省
- その他参考情報
- 農林水産省「香港による日本産食品の輸出に係る原発関連の規制について」
- ジェトロ「輸出入手続」
3. 動植物検疫の有無
調査時点:2023年12月
日本から調味料を輸入するにあたって、特別な動植物検疫は必要ありません。
香港の食品関連の規制
1. 食品規格
調査時点:2023年12月
調味料に関する特別な食品規格の設定はありません。
包装済み食品についてはコーデックス委員会(CODEX)の食品規格にあるように食品の成分とその添加物について適切に表示しなければなりません。
2. 残留農薬および動物用医薬品
調査時点:2023年12月
香港では使用される農薬について、ポジティブリスト制を採用しています。「食品中の残留農薬の規則」(Cap.132CM Pesticide Residues in Food Regulation)Schedule 1で農薬と食品との組み合わせごとに定められている最大残留基準値あるいは外因性最大残留許容量に照らし、含有量が規定値を超えている場合、該当する食品の輸入・販売などは禁止されています。また、Schedule 2には規制対象外の農薬が挙げられています。
関連リンク
- 関係省庁
- 香港食品安全センター(CFS)(英語)
- 根拠法等
- 香港特別行政区基本法「食品中の残留農薬の規則」(Cap.132CM Pesticide Residues in Food Regulation)(英語)
- その他参考情報
- 香港食品安全センター「食品中の残留農薬のモニタリング」(Monitoring Pesticides Residues in Food)(英語)
- 香港食品安全センター「食品規制における残留農薬(よくある質問)」〔Pesticide Residues in Food Regulation (Frequently Asked Questions)〕(英語)
- 香港食品安全センター「残留農薬基準値データベース」(Hong Kong Pesticide MRL Database)(英語)
- 農林水産省「諸外国における残留農薬基準値に関する情報」
3. 重金属および汚染物質
調査時点:2023年12月
- 重金属
-
2019年11月から改正案の施行により「食品混入不純物(金属汚染物質含有量)規則」〔(Cap.132V Food Adulteration (Metallic Contamination) Regulations)〕では、規制対象となる「特定金属」の含有上限量とそれに対応する「特定食品」を列挙しており、当該食品が「特定食品」を原料として含む場合には、同法の基準に従う必要があります。
なお、規制対象である「特定金属」と「特定食品」の組み合わせおよび含有上限量については、「食品混入不純物(金属汚染物質含有量)規則」の付表第2部(Part 2 Maximum Level of Metal in Food)にリスト化されています。
複数の原料から構成される「合成食品」についても、「特定食品」が配合されている場合には規制対象となります。また、改正規則3(4)に規定されるとおり、「合成食品の原料すべてが特定食品に該当する場合」には、当該「合成食品における特定金属の上限量は、各原料の特定金属の上限量を、この合成食品に含まれる各原料の質量割合で乗じた値の合算」となります。
加えて、「特定金属」ではない金属であっても、危険値である、または有害性が疑われるような量の金属を含有する食品はいかなるものでも、ヒトの消費用に輸入・委託・配送・製造・販売することが禁止されています。
調味料に関連する「特定金属」の主な含有上限量は、次のとおりです。ただし、前述のとおり、その他の食品と組み合わせた「合成食品」に該当する場合には、基準値が変化しますので、関連リンクなどを参照のうえ、確認してください。
特定金属 | 特定食品 | 含有上限量(mg/kg) |
---|---|---|
アンチモン | 野菜 | 1 |
穀物 | 1 | |
ヒ素(総ヒ素として) | 野菜 | 0.5 |
穀物(コメ以外) | 0.5 | |
食用油脂(魚油以外) | 0.1 | |
食用塩 | 0.5 | |
ヒ素(無機ヒ素として) | 玄米 | 0.35 |
精米 | 0.2 | |
カドミウム | 鱗茎菜類 | 0.05 |
アブラナ属野菜(アブラナ属葉菜を除く) | 0.05 | |
果菜、ウリ科植物 | 0.05 | |
果菜(ウリ科植物とトマトを除く) | 0.05 | |
葉菜(アブラナ属葉菜を含む) | 0.2 | |
マメ科植物 | 0.1 | |
豆類 | 0.1 | |
塊根類の野菜 | 0.1 | |
茎菜類の野菜 | 0.1 | |
その他の野菜 | 0.1 | |
穀物(ソバ・カニワ・キヌア・小麦・コメを除く) | 0.1 | |
小麦 | 0.2 | |
玄米 | 0.2 | |
精米 | 0.2 | |
食用塩 | 0.5 | |
クロム | 野菜(豆類を除く) | 0.5 |
豆類 | 1 | |
穀物 | 1 | |
鉛 | 果実(クランベリー・フサスグリ・ニワトコの実を除く) | 0.1 |
果実ジュース(ベリーなどの小さな果実のみから作られたジュースは除く)(※) | 0.03 | |
マンゴーのチャツネ | 1 | |
鱗茎菜類 | 0.1 | |
アブラナ属野菜(アブラナ属葉菜を除く) | 0.1 | |
果菜、ウリ科植物 | 0.05 | |
果菜(ウリ科植物を除く) | 0.05 | |
葉菜(アブラナ属を含むが、ホウレンソウは除く) | 0.3 | |
マメ科植物 | 0.1 | |
豆類 | 0.1 | |
塊根類の野菜 | 0.1 | |
穀物(ソバ・カニワ・キヌアを除く) | 0.2 | |
食用油脂 | 0.1 | |
食用塩 | 2 | |
水銀(総水銀として) | 野菜(食用菌類を除く) | 0.01 |
玄米・精米・トウモロコシ・トウモロコシ粉・小麦・小麦粉 | 0.02 | |
食用塩 | 0.1 |
(※)果実ジュース(濃縮したものは除く)や、元のジュースの濃度に還元してすぐに飲用とすることができる(ready to drink)製品に適用する。また、すぐに飲用とすることができる(ready to drink)果肉飲料にも適用する。
- 有害物質
-
有害物質に関しては「食品有害物質規則」(Cap.132AF Harmful Substances in Food Regulations)のSchedule 1に挙げられている物質が規定量を超えている場合、また同Schedule 2に挙げられている物質が含まれている場合、該当する食品の輸入・販売などは禁止されています。
2023年6月から施行された「2021年食品有害物質(改正)規則」(Harmful Substances in Food (Amendment) Regulation 2021)により、一部成分の許容基準値が改正または新設となりました。調味料に関連する有害物質のうち、改正または新設となったものについては、次の表を参照のうえ、関連リンクの内容を確認してください。
特定有害物質 | 特定食品 | 含有上限量 |
---|---|---|
アフラトキシン総量 (アフラトキシンB1、B2、G1、G2の合計) |
香辛料 | 15μg/kg |
その他の食品 | 10μg/kg | |
デオキシニバレノール | 生後36カ月以下の乳幼児による摂取を前提とした穀物由来の食品 | 200μg/kg |
メラミン | その他のすべての食品 | 2.5mg/kg |
3-MCPD脂肪酸エステル | 加水分解植物性タンパク質を含む固体状の調味料 | 1mg/kg |
その他の加水分解植物性タンパク質を含む調味料 | 0.4mg/kg |
さらに、トランス脂肪酸の主原因である水素添加油脂の使用については、部分的禁止や原材料表示などの新たな規則が設けられ、改正後の規則は2023年12月1日から施行されました。具体的には次のとおりです。詳しくは、関連リンクの「2021年食品有害物質(改正)規則ガイドライン」を参照してください。
- 部分水素添加油脂(PHO)について
- PHOを含む油脂の輸入禁止
- PHOを含む食品の販売および流通の禁止
- 水素添加油脂に関する原材料表示について
- 水素添加油脂(例:完全水素添加油脂)を含む油脂や包装食品について、原材料表示に「水素添加油脂」と記載するか、原材料表示の油脂名に「水素添加」と記載する必要があります。
関連リンク
- 関係省庁
- 香港食品安全センター(CFS)(英語)
- 根拠法等
- 香港特別行政区基本法「食品混入不純物(金属汚染物質含有量)規則」〔Cap.132V Food Adulteration (Metallic Contamination)Regulations〕(英語)
- 香港特別行政区基本法「2018年食品混入不純物(金属汚染物質含有量)(改正)規則」〔Cap.132V Food Adulteration (Metallic Contamination)(Amendment) Regulation 2018〕(英語)(355KB) / (ジェトロ仮訳)(650KB)
- 香港特別行政区基本法「食品有害物質規則」(Cap.132AF Harmful Substances in Food Regulations)(英語)
- 香港特別行政区基本法「2021年食品有害物質(改正)規則」(Harmful Substances in Food (Amendment) Regulation 2021)(英語)(219KB)
- その他参考情報
- 香港食品安全センター「食品微生物含有量ガイドライン」(Microbiological Guidelines for Food)(英語)(1.6MB)
- 香港食品安全センター「2018年食品混入不純物(金属汚染物質含有量)(改正)規則ガイドライン」(Guidelines on the Food Adulteration (Metallic Contamination) (Amendment)Regulation 2018)(英語)(3,585KB) / (ジェトロ仮訳)(1MB)
- 香港食品安全センター「2021年食品有害物質(改正)規則ガイドライン」(The Harmful Substances in Food (Amendment)(Regulation 2021)(英語)(614KB) / (ジェトロ仮訳)(528KB)
4. 食品添加物
調査時点:2023年12月
香港では着色料・甘味料・食品保存料に関する規則があります。
着色料に関しては「食品着色料規則」(Cap.132H Colouring Matter in Food Regulations)Schedule 1に挙げられている着色料を使用することができます。ベニバナ色素、ベニコウジ色素については使用が認められていないため、輸出食品について使用の有無を確認する必要があります。また、天然色素については、同規則には掲載されていませんが、INS162ビートレッドやINS164クチナシ色素など、天然植物由来色素は認可されています。関連リンクの「その他参考情報」の「許可された着色料:天然色素」を参照してください。
甘味料に関しては「食品甘味料規則」(Cap.132U Sweeteners in Food Regulations)Scheduleに挙げられている甘味料を使用することができます。
食品に使用できる甘味料は次のとおりです。なお、ソルビトールは甘味料の定義には含まれませんが、食品安全センターの「よくある質問:食品添加物・汚染物質」(Frequently Asked Questions : Food Additives / Contaminants)によると、適正製造規範(GMP)基準での使用が認められています。
- アセスルファムカリウム
- アリテーム
- アスパルテーム
- アスパルテーム-アセスルファム塩
- サイクラミン酸
- サッカリン
- スクラロース
- ソーマチン
- ネオテーム
- ステビオールグリコシド
食品保存料に関しては「食物中の保存料規則」(Cap.132BD Preservatives in Food Regulation)のSchedule 1のNo.6、No.12などに挙げられている食品保存料を、規定量の範囲内で使用することができます。
それ以外の食品添加物については、その使用に特定の規則は定められていません。しかし、「公衆衛生および市政条例」第V部に従い、食品販売者は各自使用するものが安全で食用に適していることを確保しなければなりません。
関連リンク
- 関係省庁
- 香港食品安全センター(CFS)(英語)
- 根拠法等
-
香港特別行政区基本法「食品着色料規則 」(Cap.132H Colouring Matter in Food Regulations)(英語) / (ジェトロ仮訳)(283KB)
ジェトロ仮訳は2018年発行(原文2020年時点)であることに留意 -
香港特別行政区基本法「食品甘味料規則 」(Cap.132U Sweeteners in Food Regulations)(英語) / (ジェトロ仮訳)(215KB)
ジェトロ仮訳は2018年発行(原文2019年時点)であることに留意 -
香港特別行政区基本法「食物中の保存料規則」(Cap.132BD Preservatives in Food Regulation)(英語) / (ジェトロ仮訳)(884KB)
ジェトロ仮訳は2018年発行(原文2022年時点)であることに留意 - その他参考情報
- ジェトロ「香港における食品添加物の規制状況」
- 農林水産省「香港による日本産食品の輸出に係る原発関連の規制について」
- 香港食品安全センター「許可された着色料:天然色素」(Permitted colouring matter : Natural colours)(英語)(107KB)
- 香港食品安全センター「よくある質問:食品添加物・汚染物質」(Frequently Asked Questions : Food Additives / Contaminants)(英語)
5. 食品包装(食品容器の品質または基準)
調査時点:023年12月
なし
6. ラベル表示
調査時点:2023年12月
「食品および薬品(成分組成および表示)規則」〔Cap.132W Food And Drugs(Composition And Labelling)Regulations〕(以下、表示規則と表記)に基づき、香港内で販売する商品に対して食品製造業者および包装業者は次の項目を英語または中国語、あるいは英語と中国語の併用で表示することが求められます。また、各項目の表示について、文字フォントの読みやすさが重要なため、重視されています。食品安全センターの発行する「読みやすい食品表示ラベルの準備に関する取引ガイドライン」(Trade Guidelines on Preparation of Legible Food Label)も参考にしてください。
- 食品名
- 食品の名称は、食品の性質に対して虚偽または誤解を招くようなものであってはならない
- ブランド名は、購入者に食品の性質に関しての誤解を招く可能性がある場合(例えば、派手な名称または商標など)、その名称または表示のすぐ横に「ブランド」(Brand/牌子)または「商標」(TM/商標)という用語を表示し、読みやすい文字または高さ3mm以上の文字で印字する必要がある
- 原材料リスト(原材料、アレルギー性物質、添加物を含む)
- 原材料:原則的には重量または容量の多い順に表示する。ただし、「表示規則と表示」のSchedule 3, No.2の4A~4Dに記載される条件が満たされる場合には、重量の多い順に表示する義務が免除される。例えば、「多くの割合による(可変比例)」(”in variable proportion”)または成分一覧の順番の性質が示されている文言を明記するなど
- アレルギー性物質:グルテンを含む穀物、甲殻類および甲殻類製品、卵および卵製品、魚および魚製品、ピーナッツ・大豆およびそれらの製品、乳および乳製品(乳糖を含む)、木の実とナッツ製品、10ppm以上の亜硫酸塩
- 添加物:コーデックス委員会(CODEX)による国際番号システム(INS)に基づく(a)機能分類および(b)名称または識別番号または「E」もしくは「e」から始まる識別番号
- 賞味期限または消費期限
賞味期限(“best before”)および消費期限(“use by”)は、アラビア数字、または英語または中国語で表示する必要がある
例: Best before: 1 Oct 2016(英語)、此日期前最佳: 2016年10月1日(中国語)
ただし、単一原料から発酵され、ほかの成分が添加されていない酢については、賞味期限・消費期限の表示は不要 - 保管に対する特別な条件、または使用上の注意に関する説明
- 製造業者または包装業者の名前と住所
ただし、次の条件が満たされる場合には、表示義務が免除されます- 次の(i)~(iii)の情報が印字またはラベル表記されている場合
- 原産国
- 香港における販売業者や商標所有者の名称
- 香港における販売業者や商標所有者の登記済み事務所または本社の所在地
- 香港における販売業者や商標所有者により、原産国における食品製造業者や包装業者の正式所在地が書面で当局に通知されている場合
- 次の(i)および(ii)を満たす場合
- 原産国のラベル表記に加え、当該国での製造者または包装業者を特定するコードが表示されている
- コードおよびコードに紐づけられた製造業者や包装業者の詳細が、当該製造業者または包装業者、あるいは香港における販売業者または商標所有者により、書面で当局に通知されている
- 食品の製造工場または包装工場その他の場所が、原産国の政府により所有、操業、または経営されており、当該食品が当該政府の製品であることを示す方式で印字またはラベル化されている場合
- 次の(i)~(iii)の情報が印字またはラベル表記されている場合
- 数量、重量または容量
- 包装済み食品は、内容物の数量、または食品の正味重量や正味体積を明確に表記またはラベル付けする必要がある
- 正味重量および正味体積は、実行可能な限り、「度量衡条例」(Cap. 68)または「メートル法条例」(Cap. 214)の第1付則に規定される国際単位基準に従って表示するものとする(ただし、許容誤差については規定なし)
- 栄養成分(必須項目:エネルギー、タンパク質、炭水化物、総脂質、飽和脂肪酸、トランス脂肪酸、ナトリウム、糖。食品のラベルや広告に栄養強調表示がなされている場合、その栄養成分の含有量。免除項目は表示規則のSchedule 6を参照)
なお、アルコール度数10度以上の調理用酒(例:アロマティック・ビターズ(Aromatic bitters、HSコード:21039030))の場合、すべての表示義務が免除されます。
インスタントヌードルのような、パッケージ内に調味料が小分けの袋で別途添付されている製品の場合、栄養素成分表示を単一のラベルにまとめることが認められています。
表示またはラベル貼付の規定の免除は表示規則のSchedule 4「Items exempt from Schedule 3」(付表3の規定を免除される項目)を確認してください。また、バイオテクノロジー原料を含む食品(GM食品など)の表示は現在任意で行われています。
栄養強調表示について
栄養強調表示(栄養素含有量強調表示、栄養素比較強調表示、栄養素機能強調表示)については、食品安全センターの発行する「栄養表示および栄養強調表示に関する技術的ガイダンスノート」(Technical Guidance Notes on Nutrition Labeling and Nutrition Claims)に従って実施する必要があります。各表示の定義や許容される表現内容などについては、同ガイダンスノートを参照してください。
香港には、日本のように特定保健用食品や栄養機能食品、機能性表示食品などの分類制度はなく、特定の保健機能を表示するには、同ガイダンスノートの「栄養素機能強調表示」の条件を満たす必要があります。
- 「食品および薬品物(成分組成および表示)規則」のSchedule 7に記載される栄養素、または同規則のSchedule8に記載される栄養素含有量強調表示の条件を満たす栄養素のみに栄養素機能強調表示が可能
- 栄養素機能強調表示は科学的根拠または科学上における共通認識に基づく必要がある
- 栄養素機能強調表示はその栄養素の生理学的役割に関する情報が含まれている必要がある
- 該当する場合、その栄養素の含有量は「摂取源」の栄養素含有量強調表示の関連条件を満たさなくてはならない
また、「不適切な医療広告条例」(Cap.231 Undesirable Medical Advertisements Ordinance)のSchedule 1では、食品と医薬品の宣伝において許容事項と禁止事項が規定されているので参考にしてください。
有機食品の表示について
有機食品に「有機」や「オーガニック」などを表示して輸入販売する際には、生産、取扱い、加工、マーケティングの各過程で特定の有機規格に従い生産され、その原産国の認証機関または当局によって認められた場合にのみ、「有機」や「オーガニック」と表示することができます。
有機規格には次のような定義が含まれます。
- 栽培の過程で、化学農薬や化学肥料の使用が控えられていること。農作業においては輪作、動植物の肥料、手による除草、および生物学的害虫駆除が重視されていること。
- 動物飼育の過程で、抗生物質、成長ホルモン、およびその他の動物飼料添加物の使用が控えられていること。
- 遺伝子組換えや電離放射線が施されていないこと。
なお、日本の「有機JASマーク」は香港食物環境衛生署(FEHD)が例示する有機認証マークの一例として掲げられており、日本国内で当該認証を受けた有機食品について「有機」や「オーガニック」と表示して輸入販売することができます。
関連リンク
- 関係省庁
- 香港食品安全センター(CFS)(英語)
- 香港食物環境衛生署(FEHD)(英語)
- 根拠法等
- 香港特別行政区基本法「食品および薬品(成分組成および表示)規則」〔Cap.132W Food And Drugs (Composition And Labelling) Regulations〕(英語) / (ジェトロ仮訳)(841KB)
- 香港特別行政区基本法「度量衡条例」〔Cap. 68 Weights and Measures Ordinance〕(英語)
- 香港特別行政区基本法「メートル法条例」〔Cap.214 Metrication Ordinance〕(英語)
- 香港特別行政区基本法「不適切な医療広告条例」(Cap.231 Undesirable Medical Advertisements Ordinance)(英語)
- その他参考情報
- 香港食品安全センター「遺伝子組換え(GM)食品の自主的表示に関するガイドライン」〔Guidelines on Voluntary Labelling of Genetically Modified(GM)Food〕(英語)(75KB)
- 香港食品安全センター「読みやすい食品ラベルの作成に関する取引ガイドライン」(Trade Guidelines on Preparation of Legible Food Label)(英語)(1,173KB)
- 香港食品安全センター「栄養表示および栄養強調表示に関する技術的ガイダンスノート」(Technical Guidance Notes on Nutrition Labeling and Nutrition Claims)(英語)(1.6MB)
- 香港食品安全センター「貿易のための栄養素情報表示」(Nutrition Labelling Information for Trade)(英語)
- 香港食品安全センター「香港栄養表示制度で許容されている栄養素機能表示」(104KB)
- 香港政府「有機食品について」(Organic Eating)(英語)
- 香港政府「有機認証とラベル」(Organic Certification and Labelling)(英語)(1.2MB)
- ジェトロ「加工食品表示ラベルに卸業者の記載が可能に」
7. その他
調査時点:2023年12月
食品や農水産物で問題や事故が起きた際に、その流通経路をさかのぼって追跡・確認できるようにするため、「食物安全条例」(Cap.612 Food Safety Ordinance)では食品輸入業や食品卸売業を行うすべての事業者に対し、食物環境衛生署(FEHD)への登録が義務付けられています。ただし、FEHDで香港ホーカー(屋台)のライセンスを取得済み、FEHDに食品輸入業者として登録されているなどの場合、卸売業者の登録は免除されます。
香港での輸入手続き
1. 輸入許可、輸入ライセンス等、商品登録等(輸入者側で必要な手続き)
調査時点:2023年12月
香港では、調味料を輸入・販売するためには、食品輸入業者および卸売業者に対して香港食物環境衛生署(FEHD)への登録が義務付けられています。登録する際に、事業登録証明書(Business Registration)、身分証明書とその他の書類〔会社設立証明書(Certificate of Incorporation)など〕のコピー、および食品輸入業者・卸売業者登録申請書(Application for Registration as Food Importer / Food Distributor)を提出する必要があります。
関連リンク
- 関係省庁
- 香港食品安全センター(CFS)(英語)
- 香港税関(Customs and Excise Department)(英語)
- 香港食物環境衛生署(FEHD)(英語)
- 香港工業貿易署(TID)(英語)
- 根拠法等
- 香港特別行政区基本法「輸出入(登録)規則」〔Cap.60E Import and Export (Registration) Regulations〕(英語)
- その他参考情報
- 食物安全条例「食品輸入業者および食品卸売業者の登録制度」(Food Safety Ordinance Registration scheme for food importers and food distributors)(英語)
- 香港食品安全センター「申請書」(Application forms)(英語)
- ジェトロ「輸出入手続」
2. 輸入通関手続き(通関に必要な書類)
調査時点:2023年12月
輸入(船積、航空貨物)商品にはすべて輸入陳述書(Import Statement)を添付します。輸入商品に課税商品を含まない場合は、その旨を明記した陳述書を添付しなければなりません。輸入陳述書の添付は、「課税商品条例」(Cap.109 Dutiable Commodities Ordinance)により義務付けられています。通関に伴う提出書類は次のとおりです。
- 積荷目録(マニフェスト)
- 航空貨物運送状(エアウエイビル)、船荷証券(オーシャンB/L)、またはほかの同様の書類
- インボイスおよびパッキングリスト
- 引渡し指図書(リリースレター)または貨物保管通知
なお、調味料について輸入にかかる事前申告は必要ありませんが、輸入後14日以内に輸入申告書をもって税関への申告が義務付けられています。商品価値にかかわらず、1部の申告書につき0.2香港ドルの手数料が発生します。
香港への日本産食品の輸出に当たっての注意喚起
- 香港において、2023年9月14日以降、日本から輸入された食品の通関手続きが大幅に遅延する事例が一部で発生しています。香港政府によると、これは放射性物質規制とは無関係で、輸入貨物の集中に加え、通関手続きにおいて追加情報を求められるケースがあったことが原因であり、通関スタッフの増員によりスピードアップを図る方針が示されています。
- 本件に際して香港政府は、通関手続きに時間を要するのは複数の要因があるものの、貨物の集中のほか、添付書類の記載内容の明確さや完全さなどによる場合があることから、特に個別のロットの中に異なる種類や異なる産地の食品が混載されている貨物の場合においては、明確、完全かつ正確な書類を添付するよう、注意を呼び掛けています。
- これらを踏まえ、各輸出業者においては、香港側の輸入業者と十分に連絡をとり、適切に対応するようにしてください。
関連リンク
- 関係省庁
- 香港税関(Customs and Excise Department)(英語)
- 香港工業貿易署(TID)(英語)
- 根拠法等
- 香港特別行政区基本法「輸出入(登録)規則」〔Cap.60E Import and Export (Registration) Regulations〕(英語)
- 香港特別行政区基本法「課税商品条例」(Cap.109 Dutiable Commodities Ordinance)(英語)
- その他参考情報
- 香港税関「輸出入申告」(Import and Export Declaration)(英語)
- 香港貿易発展局「輸出入規則」(Import & Export Requirements)(英語)
- ジェトロ「輸出入手続」
3. 輸入時の検査
調査時点:2023年12月
香港では、「公衆衛生および市政条例第132章第59条」(Cap.132 Section59 The Public Health And Municipal Services Ordinance)に基づき、香港食物環境衛生署(FEHD)が輸入食品を検査する権限を有しています。
輸入時における通関では、積荷目録(マニフェスト)などの書類の検査、および必要に応じて輸入される商品のサンプル検査が行われます(検査費用や手数料などは発生しません)。サンプル検査に関しては、関連リンクの食品監視プログラム(Food Surveillance Programme)を参照してください。
4. 販売許可手続き
調査時点:2023年12月
香港では食品輸入業者および卸売業者に対して香港食物環境衛生署(FEHD)への登録が義務付けられています。登録申請には次の手続きが必要になります。
- 取り扱う食品の種類一覧、およびその他の指定の書類を所定の書式でFEHD署長宛に提出すること。
- 登録の有効期間は3年間。
- 初回申請料として195香港ドル、2回目以降は180香港ドルを支払うこと。
また、「食品業規則」により、レストランや店舗の営業には、それぞれの食品事業ライセンスの取得が必要です。
関連リンク
- 関係省庁
- 香港食品安全センター(CFS)(英語)
- 香港食物環境衛生署(FEHD)(英語)
- 根拠法等
- 香港特別行政区基本法 「食品業規則」(Cap.132X FOOD BUSINESS REGULATION)(英語)
- 香港特別行政区基本法「食物安全条例」(Cap.612 Food Safety Ordinance)(英語)
- その他参考情報
- 香港食物環境衛生署「必要なライセンスの種類に関するガイド」(Guide on Types of Licences Required)(英語)
- 香港食物環境衛生署「ライセンス申請の手引き」(Guide to Application for Licences)(英語)
- 香港食品安全センター「食品輸入業者および食品卸売業者の登録制度」(Registration scheme for food importers and food distributors)(英語)
- 香港食品安全センター「食品輸入業者および食品卸売業者の登録制度に関するガイド」〔A Guide to the Registration Scheme for Food Importers and Food Distributors under the Food Safety Ordinance (Cap.612)〕(英語)(2,296KB)
5. その他
調査時点:2023年12月
なし
香港の輸入関税等
1. 関税
調査時点:2023年12月
輸入にかかる関税はありません。
関連リンク
- 関係省庁
- 香港税関(Customs and Excise Department)(英語)
- その他参考情報
- ジェトロ「関税制度」
2. その他の税
調査時点:2023年12月
なし
3. その他
調査時点:2023年12月
なし
その他
調査時点:2023年12月
なし