ビジネス関連法 国有土地上家屋収用及び補償条例
2011年2月1日作成
- 【法令名称】
- 国有土地上家屋収用及び補償条例
- 【発布機関】
- 国務院
- 【発布番号】
- 国務院令第590号
- 【発布日】
- 2011年1月21日
- 【施行日】
- 2011年1月21日
主旨と目的
国有土地上家屋の収用と補償活動を規範化し、公共利益を擁護し、収用対象家屋の所有権者の適法的権益を保障する(第一条)。
内容のまとめ
国有土地上の法人(外商投資企業を含む)、個人所有の家屋を、公共利益の需要のために収用する必要がある場合、その収用及び補償については本条例の規定が適用される。本条例によると下記の通りである。
収用及び補償の主体 |
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収用範囲 |
公共利益の需要のためである場合に、収用できる。公共利益には下記の内容が含まれる(第八条):
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収用対象者に対する補償 |
収用対象者が受けることのできる補償は次の通りである(第十七条、第十九条):
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収用手続き |
収用補償方案の意見募集:
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行政強制立退きの廃止 |
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日系企業への影響
先頃、中国では家屋収用に伴なう補償、行政強制立退き等が原因で各地で事件(例えば、「収用に抗議する者による焼身自殺」、「立退き対象者の死亡」等)が相次いで発生し、社会的に大きな影響をもたらしている。このため、国務院は本条例を発布し、国有土地上家屋の収用及び補償について個別に定めている。
国有土地上の法人(日系企業を含む)が所有する家屋を、公共利益のために収用する場合、その収用及び補償については本条例の規定が適用される。本条例を従来の「都市家屋立退き管理条例」(本条例によって廃止されている)と比較すると、その特に目立つ変化は下記の通りである。
- 政府が収用及び補償の主体であることを明確にするとともに、家屋収用と補償の具体的な作業を行う法人は営利を目的としてはならない旨を定めている。
- 公共利益の範囲を厳格に画定している。公共利益以外の目的での収用を禁止している。
- 収用対象者に対する補償を保障している。収用対象家屋価値の補償は、家屋収用決定の公告日の収用対象家屋に類似する不動産の市場価格を下回ってはならない。
- 収用手続きにおいて公衆の参与を重要視している(収用補償方案について公衆の意見を募集する等)。
- 行政強制立退きを廃止している(司法強制立退きに修正)。
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