知的財産ニュース 商務部、「事業者集中の付加的制限条件に関する規定」を公布=独禁法関連

2014年12月17日
出所: 商務部公式サイト

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12月4日、商務部は「事業者集中の付加的制限条件に関する規定(試行)」を公布した。2015年1月5日より施行される。「中華人民共和国反独占法」関連法規として、事業者集中の付加的制限条件の確定、実施、監視管理に重要な意義があるとみられる。

商務部は策定作業において、関連政府部門、業界協会、国内外の独占禁止関連当局、専門家、弁護士の意見を幅広く募集し、複数の検討会とシンポジウムを開き、各方面の意見を十分考慮した上、同「規定」を作成した。

「規定」は第3条において、事業者集中に対する付加的制限条件として、1. 構造的条件:有形資産と知的財産権など無形資産、または関連権益の剥離 2. 行為的条件:ネットワークなど基礎施設の開放と、特許や専有技術などを含めた基幹技術の許諾、排他的協定の中止 3. 構造的条件と行為的条件を結びつけた総合的条件――の3つと定めている。

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