知的財産ニュース 北京知的財産権裁判所の宿遅院長:十分な損害賠償を確保すべき

2014年12月19日
出所: 国家保護知識産権網

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12月16日、北京知的財産権裁判所で設立後初の事件審理が行われた。同日、宿遅院長がゲストとして光明網(www.gmw.cn外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)を訪れ、中国初の知的財産権裁判所についてインターネットユーザーと交流した。

権利侵害のコストが低すぎ、権利侵害行為が繰り返される問題について、宿院長は、権利侵害者に恐怖と思える程の賠償金を支払わせ、権利者に合理的で十分な賠償金を与えるべきとの認識を示した。

院長はまた、北京知的財産権裁判所は知的財産権関連法律の枠組みの中で、財産、証拠、行為の保全などに関する手続き上の措置を強化するとともに、損害賠償の計算を専門的に研究し、権利者の知的成果を保護するよう取り組んでいると説明した。

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