知的財産ニュース USTR「2014 年スペシャル 301 条報告書」発表、中国が「優先監視国」に

2014年5月6日
出所: 人民網

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米国通商代表部(USTR)が4月30日公表した「2014 年スペシャル 301 条報告書」では、米国知的財産権への保護が不充分な国として、中国、インドを含む10の国が「優先監視国」に指定された。中国は、同レポートが1989年に初めて発表されて以来、25年連続で「優先監視国」に指定されている。

USTRは、中国の海賊版摘発、普及啓発などで改善が見られるとしながら、知的財産権侵害、特に営業秘密の違法入手などが依然として深刻で、米国権利者に多大な損失を与えていると強調した。

一方、国内有識者は、「中国IT業界も知的財産権保護によるビジネス環境の改善を望んでおり、多発する小規模な権利侵害の摘発に尽力している中国政府·企業に、米国が開放的な協力姿勢を持つことが期待される」と指摘している。

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