知的財産ニュース 最高裁、特許紛争の管轄裁判所に下部裁判所を指定可能に

2013年4月14日
出所: 最高人民法院公式サイト

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最高人民法院(最高裁判所)は4月14日、2001年発布の「最高人民法院による特許紛争案件審理の法律適用問題に関する若干規定」を改正するための司法解釈を公式サイトで公布した。4月15日より発効する。

同司法解釈の題名は「最高人民法院の『最高人民法院による特許紛争案件審理の法律適用問題に関する若干規定』の改正に関する決定」。元「若干規定」の第2条に「最高人民法院は実際の情況を踏まえて下部人民法院を指定して専利紛争第一審案件を管轄させることができる」との1項を新規追加する内容となっている。

国内裁判所が1985年から専利(特許、実用新案、意匠を含む)をめぐる裁判業務を始めた当初から、最高裁は各省、自治区、直轄市の中級人民法院を管轄裁判所として直接に指定し、又は地方の高級人民法院を通じて指定するようにしてきた。2001年6月22日に公布された「 最高人民法院による特許紛争案件審理の法律適用問題に関する若干規定」は第2条で法律として明記している。しかし、有効特許件数と権利侵害事件が増加し続けているなか、権利者の司法保護に対する需要が高まっている。こうした背景に、最高裁は2009年から試行事業として、浙江省義烏市人民法院、江蘇省昆山市人民法院、北京市海澱区人民法院を実用新案と意匠関連紛争の管轄裁判所に指定した。試行事業で3裁判所の管轄地域における知的財産権司法保護の環境が改善され、良好な効果を収めたという。

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