知的財産ニュース 「長春市著名商標認定保護条例」、6月1日より施行

2013年6月3日
出所: 中国知識産権資訊網

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吉林省長春市の「著名商標認定保護条例」は6月1日より施行された。長春市工商局の関係者が明らかにした。

「条例」によると、他人の著名商標と同一または類似の標識を使用した場合、工商行政管理部門はその侵害行為の停止を命じ、最高で不法経営額の3倍に当たる過料を科すことができる。不法経営額が算出できない場合は3万元から10万元の過料を科す。

工商行政管理部門の認可を経ずに、商品やサービスに「長春市著名商標」を使用した経営者に、工商行政管理部門が是正を命じ、違法所得を没収するとともに3000元から2万元の過料を科すこととなる。

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