知的財産ニュース 消費者権益保護法を初改正、懲罰的賠償引き上げかが注目される

2013年4月16日
出所: 中国広播網  

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1993年10月に発布され、翌年1月1日に施行された「中華人民共和国消費者権益保護法」は初の改正を迎える。改正案は23日に開催予定の全人代常務委員会の第2回会議で審議されることとなる。

一般消費者の権利を保護するために20年前に作成された同法律は、人々の購買力、消費習慣、消費パターンに大きな変化が起こったため、一部の内容が時代遅れとなり、権利保護を阻害する懸念もあると指摘された。

同法第49条は経営者の詐欺的行為に対し消費額の2倍の金額を消費者に返還させる懲罰的損害賠償を規定しており、いままで模倣品を誤って購入した消費者に活用されてきた。しかし、2倍という賠償額は詐欺行為を抑制する力が低く、特に価格の低い商品の場合は効果が期待できないとし、懲罰度合いの強化を求める声が高まっている。一方、「権利侵害責任法」の関連規定と一致するべきだという視点から反対する有識者もいる。今回の改正で賠償額が引き上げられるか否かは注目の的となっている。

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