知的財産ニュース 個人情報保護の国家基準、2月1日より施行へ

2013年1月22日
出所: 中国知識産権網

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中国で個人情報の保護に関する初めての国家基準、「情報セキュリティー技術の公共·商用サービス情報システムにおける個人情報保護のガイドライン」が2月1日から施行される。工業·情報化部情報安全協調司の欧陽武副司長が21日、個人情報保護国家基準に関する説明会で明らかにした。

同ガイドラインの最も顕著な特徴としては、個人情報を内容によって、「一般情報」と「敏感情報」の2つに区別し、情報の公開に関しては「黙認の同意」と「明示の同意」という2つの概念を打ち出していることだ。個人の一般情報に対して、本人が明確に反対しなければ、黙認の同意を得たと見て、情報を収集し、利用することができる一方、敏感情報を収集、利用する際には、明示の同意、つまり本人の明確な同意が必要となる。また、「個人情報は、明確かつ合理的な目的がある場合に限り、本人の同意を得た上で初めて使用することができる」とし、「使用終了後は削除しなければならない」と定めている。

ガイドラインではまた、個人情報を取り扱う際の八つの原則ーー1. 目的の明確化 2. 必要以上に使用しない 3. 告知内容の開示 4. 本人の承諾 5. 信憑性の保証 6. セキュリティー保障 7. 誠意ある履行 8. 責任の明確化 を明らかにした。

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