知的財産ニュース 資産証券化業務の要件緩和へ、知的財産権の証券化も可能に

2013年3月18日
出所: 国家知識産権網

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中国証券監督管理委員会(証監会)は先月、『証券会社の資産証券化業務に関する管理規定(意見募集稿)』を発表し、一般向けの意見募集を始めた。『規定』では、資産証券化業務を行う際の要件を緩和するとともに、申請手続きを簡素化する方針を明らかにした。

資産証券化業務に関する国内の最初の規定は2005年、中国人民銀行、中国銀行業監督管理委員会より発表された『貸付資産証券化管理弁法(試行)』であり、そのなかで、取引できる「原資産」の範囲を貸付資産に限定し、知的財産またはその他の権利を「原資産」として、証券化を進むことができなかった。

今回の『規定』募集案では、「原資産」の概念を拡大し、企業の売掛金、貸付資産、信託受益権、インフラ設備の収益権などの財産権、コマーシャルペーパー、社債、株式などの有価証券、商業·投資用不動産などの不動産の財産などは、いずれも証券化することが可能な原資産であることが示された。知的財産及びその関連の権益も証券化可能な「原資産」の範囲に含まれ、知的財産権を証券化するための法的可能性がこの新規定により明確にしたと見られる。

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