知的財産ニュース 国務院、知的財産権保護4法規を改正、過料上限引き上げ

2013年2月9日
出所: 新華社

ipshow_BID_3275.html

国務院はこのほど、「コンピューターソフトウエア保護条例」、「著作権法実施条例」、「情報ネットワーク伝播権保護条例」、「植物新品種保護条例」の4法規について、それぞれの過料額の上限を引き上げ、知的財産権侵害と模倣品製造販売への摘発を強化する決定を発布した。改正された4つの法規は3月1日より施行される。

「コンピューターソフトウエア保護条例」では権利侵害行為に対して、情状によって侵害商品1点当り100元や侵害商品総額の1倍から5倍、または20万元以下の過料を科すこととなっている。「著作権法実施条例」、「情報ネットワーク伝播権保護条例」、「植物新品種保護条例」の3法規はそれぞれ、現行の「10万元以下」、「不法所得の3倍以下」などの過料上限を引き上げ、いずれも「不法所得が5万元以上の場合にその金額の1倍以上、5倍以下」と「不法所得がない又は不法所得が5万元以下の場合に25万元以下」の過料を科すと改正された。

本ページに関するお問合せ

ジェトロ・北京事務所 知的財産部
Tel:(+86)10-6528-2781(日本語可)
E-mail: PCB-IP@jetro.go.jp