知的財産ニュース 民事又は商事訴訟関係書類の送達に関する司法解釈を発布、最高裁

2013年5月2日
出所: 最高人民法院公式サイト

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国際条約又は2国間司法協定の中の司法協力関連規定を正確に適用する為に、最高人民法院(最高裁)は28日に司法解釈を発表し、民事又は商事の訴訟関係司法文書の送達と、取調べに関する司法協力申し入れの内容を明確にした。この司法解釈は5月2日から施行される。

この司法解釈は、「中華人民共和国民事訴訟法」、「民事または商事に関する裁判上及び裁判外書類の、外国における送達及び告知に関する条約」(ハーグ送達条約)、「民事または商事に関する外国における証拠取調べ条約」(ハーグ証拠取調べ条約)及び民事司法協力に関する2国間条約に基づき、裁判所の実情と経験を考慮して制定したもの。

解釈は、主に裁判所から、民事または商事案件の司法文書を送達したり、証拠取調べに関する国際司法協力を申し入れた際、効率的かつ対等に、法に基づく審査などの原則を遵守すべきだと確認した。さらに、裁判所の国際司法協力については、統一管理と担当者を連携させるという管理システムを活用すべきことや、登録と書類保存制度を整備する必要があることも明確にされた。

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