知的財産ニュース 山東省、繰り返し権利侵害への行政処罰規定を導入

2013年9月11日
出所: 中国法院網

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9月1日より施行された「山東省専利条例」は、権利侵害を繰り返す違反行為が多発する課題に対応するために、行政法執行機関に繰り返し権利侵害に処罰を与える権限を付与した。同条例は今年8月1日より省人代常務委で採択された。15年前に発布された「山東省専利保護条例」は新条例の発効に伴い、廃止されることとなった。

新条例によると、専利管理当局または裁判所が出した専利権侵害行為への処罰決定、判決が発効した後、同一人物が同じ専利権に対し継続してまたは再び侵害行為を実施した場合、行政当局が侵害行為の停止を命じ、違法所得と侵害製品を没収する上、違法所得額の1~3倍にあたる過料、もしくは2~20万元の過料(違法所得がない場合)を処することができる。

「条例」には、地方政府による特許補助金の設立、重大経済活動における知的財産権審査体制の整備、調査挙証手段の強化などに関する内容も盛り込まれている。

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